土地や家屋の所有者が亡くなり、その年の12月末までに登記名義人の変更が完了しない場合は、「固定資産を現に所有する者の申告書」の提出が必要です。
「固定資産を現に所有する者の申告書」について
地方税法第343条第2項の規定により、固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、相続等による所有権移転登記が完了するまでは、その固定資産は現に所有する者(相続人全員)が納税義務を負うこととなります。
この間、納税通知書などの書類を受け取る代表者を相続人の中から選任し、「固定資産を現に所有する者の申告書」を提出してください。申告書に基づき翌年度からの納税通知書などを相続人代表者に送付します。
※この申告は所有者の変更手続きとは異なりますのでご注意ください。所有者の変更(登記名義人の変更)は法務局での手続きをお願いします。
固定資産を現に所有する者の申告書
固定資産を現に所有する者の申告書【 PDFファイル:113.3 KB 】
その他、手続きの際に必要になる書類
- 相続放棄をしている場合:相続放棄申述受理証明書の写し
- 遺贈されている場合:遺言書の写し
- 遺産分割協議が完了している場合:遺産分割協議書の写し
未登記家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合
未登記家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合は、「未登記家屋所有者変更届」の提出をお願いします。
未登記家屋所有者変更届
未登記家屋所有者変更届【 PDFファイル:24.2 KB 】 未登記家屋所有者変更届【 WORD文書:34 KB 】
相続登記が義務化されます
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に、遺産分割協議により不動産を取得した相続人は、その協議成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
詳細については、法務局(神埼市内の土地・家屋については佐賀地方法務局)までお問い合わせください。
問い合わせ
税務課 資産税係電話:0952-37-0114