建築物の省エネ対策促進のため、一定の省エネ改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。
その場合、工事完了日から3か月以内に税務課まで申告してください。
減額を受けるための要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上であること)
- 令和8年3月31日までに、下記の省エネ改修工事が完了していること
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること(区分所有家屋の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること)
- 補助金等を控除した後の対象工事費が次のいずれかに当てはまること
- 下記、対象となる改修工事(1)(2)に係る工事の費用が60万円(令和4年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は50万円超)を超えていること
- 下記、対象となる改修工事(1)(2)に係る工事の費用が50万円を超えていて、(3)の工事費と併せて60万円を超えていること
対象となる改修工事
(1)【必須】窓の改修工事(区分所有家屋は、専有部分の窓の改修工事が必須)
(2)窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
(3)太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替えまたは取付けに係る工事
※改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分
減額される税額
一戸あたり120平方メートル相当分までの税額の3分の1を減額
※改修工事により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、3分の2の減額
減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に、次の添付書類を添えて税務課まで申告してください。
住宅省エネ改修にかかる固定資産税の減額申告書
添付書類
1. 省エネ基準に適合することを証する、次の書類(写し)
- 増改築等工事証明書 (建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
2. 省エネ改修費用を証明する書類(写し) … 契約書・領収証など
3. 補助金等の明細がわかる書類(写し) … 補助金等交付確定通知書等
4. 改修工事後、長期優良住宅となった場合 … 長期優良住宅認定通知書(写し)
注意事項
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はされません。
- 建築後年数が相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が添付書類の証明手数料を下回ることがありますので、ご注意ください。
問い合わせ
税務課 資産税係電話:0952-37-0114