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耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するため改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

その場合、工事完了日から3か月以内に税務課まで申告してください。

減額を受けるための要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上であること)
  2. 令和6年3月31日までに、現行建築基準法の耐震基準に適合する耐震改修工事を完了していること
  3. 耐震改修工事費が1戸あたり50万円を超えていること

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分

減額される税額

一戸あたり120平方メートル相当分までの税額の2分の1を減額

※改修工事により、新たに長期優良住宅に認定された場合は、3分の2の減額

減額を受けるための手続き

改修工事が完了した日から3か月以内に、次の添付書類を添えて税務課まで申告してください。

住宅耐震改修にかかる固定資産税の減額申告書

住宅耐震改修申告書【 PDFファイル:89.2 KB 】

添付書類

1. 耐震基準に適合することを証する、次のいずれかの書類(写し)

  • 増改築等工事証明書 (建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  • 住宅性能評価書(耐震等級1~3のもの)
  • 住宅耐震改修証明書 (神埼市の耐震改修促進事業を利用している場合)

2. 耐震改修費用を証明する書類(写し) … 契約書・領収証など

3. 改修工事により、長期優良住宅となった場合 … 長期優良住宅認定通知書(写し)

注意事項

  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 新築住宅の減額や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
  • 建築後年数が相当に経過した家屋の場合、固定資産税の減額が添付書類の証明手数料を下回ることがありますので、ご注意ください。

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114

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