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償却資産(固定資産税)は申告が必要です!

償却資産とは

法人や個人で工場・商店・農業などを経営している人、または駐車場・アパートなどを貸し付けている人が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品などで減価償却の対象となるものを「償却資産」といいます。土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産に関する事項(資産の種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数など)を償却資産が所在する市町村に申告しなければなりません。

償却資産の申告について

詳細については、下記の「償却資産申告の手引き」をご覧ください。

申告書様式

償却資産申告書(償却資産課税台帳)
種類別明細書(増加資産・全資産用)

 

​申告期限

毎年1月31日(法定申告期限)まで

申告方法

  • 窓口による提出(本庁税務課・各支所総合窓口)
  • 郵送による提出(下記の提出先)
  • 地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告

提出先

〒842-8601佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1
神埼市 税務課 資産税係

※各支所総合窓口でも受付します。

※郵送される方で、控えをご希望の場合は、必ず返信先を明記した封筒に切手を張付のうえ同封ください。

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114

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