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償却資産(固定資産税)の申告はお忘れなく

法人や個人で事業を行っている方が、「その事業のために用いる」構築物、機械、器具、備品等を「償却資産」といい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
なお、「事業のために用いる」ものには、自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
市内に償却資産を所有されている方は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の資産の種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数などを申告していただくことになります。
(課税標準額の合計が150万円未満の場合は、課税されません。ただし、申告は必要です。)

申告期限

毎年1月末日

※申告書様式は、税務課・各支所総合窓口課・本ページに設置しています。

申告方法

・窓口による提出(市役所 税務課・各支所 総合窓口)

・elTAXによる電子申告

・郵送による提出(市役所 税務課 宛て)

※郵送される方で、控えの返送をご希望の場合は、必ず返信先を明記した封筒に切手を張付のうえ同封ください。

申告書様式

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

償却資産申告書(償却資産課税台帳)【 PDFファイル:157.7 KB 】

種類別明細書(増加資産・全資産用)

種類別明細書(増加資産・全資産用)【 PDFファイル:131.6 KB 】

償却資産申告の手引き

償却資産申告の手引き【 PDFファイル:557.1 KB 】

償却資産から除かれるもの

・自動車、軽自動車、小型特殊自動車など自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの
(乗用トラクター、乗用コンバイン、乗用田植機など含む)
・耐用年数1年未満の償却資産または個人の場合は10万円未満の償却資産、法人の場合は10万円未
満の償却資産を損金算入したもの
・20万円未満の償却資産で、3年間の一括償却を選択したもの
・無形固定資産(営業権、鉱業権、漁業権、ソフトウェアなど)
・生物(牛、馬、鶏、果物など)

注意

次の資産は償却資産の対象となります。

・遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
・未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼働していない資産)
・家屋に施した取り外しが容易な設備(簡易間仕切り等)や特定の生産または事業の用に供する建築設
備・造作など
・取得価格が20万円以下の資産でも減価償却をしているもの
・太陽光発電で10kW以上のもの
・租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者の30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産
 

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114

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