減免の対象となる方については、申請を行うことで固定資産税が全部または一部減免になる場合があります。
次に該当する場合は、税務課まで申請してください。
減免の対象となるもの
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 生活保護を受給されている方など
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 地域の公民館、公園など
(3) 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 風水震害等などにより被害を受けた固定資産(被害の程度に応じた減免)
(4)ほか、特別の事由があるもの
申請に必要なもの
減免申請書
減免申請書(災害用)
※その他、必要書類については本庁税務課資産税係までお問い合わせください。
注意事項
減免を受けるためには、納期限の7日前までに申請書を提出する必要があります。
減免対象となる税額は、納期未到来分のみとなりますので、すでに納期の過ぎている税額については減免できません。ただし、災害減免については罹災日からの減免となります。
問い合わせ
税務課 資産税係電話:0952-37-0114