固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、および償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人に対して、固定資産の所在する市町村が、その資産価値に応じて課税する税金です。なお、神埼市では都市計画税は課税しておりません。
固定資産税の対象となる資産
土地
田・畑・宅地・山林・原野・雑種地など
家屋
住宅・店舗・事務所・工場・倉庫など
償却資産
事業のために用いることができる構築物・機械装置・車両・工具・器具・備品など
(ただし、自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。)
固定資産税を納める人(納税義務者)
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
年の途中で土地や家屋の売買があったときの納税義務者は?
売買などによって固定資産の所有者が変わっても、1月1日現在、まだ登記簿の名義変更手続きが完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
(例)所有していた土地・家屋の売買契約を12月1日に締結し、翌年1月10日に買主への所有権移転登記が完了した場合、翌年度の固定資産税は、旧所有者に課税されます。
固定資産税の税率と免税点
税率
1.4%
免税点
市内で同一の人(共有の場合は共有形態毎)が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
問い合わせ
税務課 資産税係電話:0952-37-0114