道路(セットバック部分等)として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは、道路部分の固定資産税が非課税になります(地方税法第348条第2項第5号)。
非課税の適用を受けるには、神埼市役所税務課へ申告を行ってください。
非課税の手続きおよび対象については次のとおり。
◎申告に必要な書類
- 固定資産税非課税申告書(公共の用に供する道路)[Wordファイル]
- 道路部分の位置と面積算定方法を正確に確認できる図面
※道路部分の面積を測量した測量図、求積図など
◎申告する時期と非課税の適用
年内に申告があった場合、その翌年度の固定資産税から非課税を適用します。
◎非課税となる対象
- 利用上の制約※を設けず不特定多数の人の利用に供されていること
- 客観的に道路として認定できる形態を有すること
- 以下のいずれかに該当すること
●セットバック部分
●隅切り部分
●道路の起点が別の公道に接する道路で2以上の家屋の用に供され、専ら通行のため
に使用されてあり、特に公共性が顕著であると認められるもの
※次のような例にあてはまる場合は、利用上制約となり非課税要件に該当しない場合があります。
※植木や室外機、自動車、自転車などを置いている
※一般の通行を禁止する表示物や門扉・車止めなど通行の障害物があるなど
問い合わせ
税務課 資産税係電話:0952-37-0114