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市内に土地をお持ちの方へ 固定資産税(公衆用道路)に対する非課税について

道路(セットバック部分等)として利用されている土地で、一定の要件を満たすものは、道路部分の固定資産税が非課税になります(地方税法第348条第2項第5号)。

非課税の適用を受けるには、神埼市役所税務課へ申告を行ってください。

 

非課税の手続きおよび対象については次のとおり。

◎申告に必要な書類

※道路部分の面積を測量した測量図、求積図など

 

◎申告する時期と非課税の適用

年内に申告があった場合、その翌年度の固定資産税から非課税を適用します。

 

◎非課税となる対象

  • 利用上の制約※を設けず不特定多数の人の利用に供されていること
  • 客観的に道路として認定できる形態を有すること
  • 以下のいずれかに該当すること

●セットバック部分

●隅切り部分

●道路の起点が別の公道に接する道路で2以上の家屋の用に供され、専ら通行のため

に使用されてあり、特に公共性が顕著であると認められるもの

 

※次のような例にあてはまる場合は、利用上制約となり非課税要件に該当しない場合があります。

※植木や室外機、自動車、自転車などを置いている

※一般の通行を禁止する表示物や門扉・車止めなど通行の障害物があるなど

 

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114

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