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上水道・小規模水道等

神埼町と千代田町の上水道は、佐賀東部水道企業団より供給されています。また、脊振町の一部の地域では小規模水道等により供給されています。

佐賀東部水道企業団 佐賀市兵庫町大字西渕1960の4
電話:0952-30-6212
小規模水道等 生活環境推進室 生活環境係
電話:0952-37-0112

届け出をお願いします。

  • 転入や新築などで新たに水道を引かれるときや使用を再開するとき
  • 転出、転居などで水道の使用をやめるとき
  • 使用者の名義、納入通知書の送付先や納付方法を変更するとき

水道料金(税含)

種別 基本料金 超過料金
(基本水量を超える1m3につき)
水量 料金
一般用 10m3 まで 1,430円 253円
臨時給水用 10m3 まで 4,400円 440円
公民館(中央公民館を除く)
消防格納庫
1m3 につき143円

注)毎期分(2か月分)の水道料金は、2か月分の基本料金と超過料金の合計額(1円未満の端数は切り捨て)となります。

※1か月5m3 以下のご使用は、特例として1か月1,265円とします。

※水道メーターは、2か月ごとに検針しています。使用水量などにお気づきの点がありましたら、営業所にご連絡ください。

※家中の蛇口を全部閉めて、水道メーターのパイロットが少しでも回っていたら、水が漏れている事があります。すぐに指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

新たに水道を引くとき

新築などで新たに水道をご使用になるときは、加入金のお支払いが必要です。(税含)

口径(ミリメートル) 13 、 20 25 30 40 50 75
加入金(円) 88,000 143,000 220,000 396,000 671,000 1,639,000

※この表に定めのないものについては、企業長が別に定めます。

水道工事には届け出が必要です。工事の際は、指定給水装置工事事業者に依頼してください。届け出の手続き等についても業者で行います。

項目 手数料
指定給水装置工事事業者
指定申請手数料(給水条例第8条)
1件につき 10,000円 非課税
受託工事設計手数料
(給水条例第10条)
1件につき 8,000円(消費税除く) 課税
公道工事検査手数料
(設計審査を含む)(給水条例第10条)
1件につき 8,000円 非課税
宅内工事検査手数料
(設計審査を含む)(給水条例第10条)
1件につき 3,000円 非課税

小規模水道等料金(税別)

地区名 基本料金 超過料金
(基本水量を超える1m3につき)
岩屋地区、サンライズヒル地区、原団地、
リバーサイド池の平団地、グリーン原中原団地、
原中原団地、リバーサイド池の平東団地
10m3まで 1,300円 80円
岩屋地区 営業用 20m3まで 1,780円 80円
公民分館 10m3まで 600円 80円
サンライズヒル集会所、広滝西集会所 10m3まで 600円 80円

※上記は1か月の料金表です。

問い合わせ

生活環境推進課 生活環境係

電話:0952-37-0112