(1)使用開始前の水質検査
別表1水質基準のNo.21~31 の消毒副生成物およびジェオスミン,2-メチルイソボルネオールを除き検査を受けましょう。
別表1 水質基準
(PDF:60.6キロバイト)
個人の飲用井戸で全項目検査の費用負担が大きく項目を厳選する場合には、佐賀県環境課が県ホームページで公表している地下水の結果を参考に周辺地下水の汚染状況を勘案し、検査を受けましょう。
公共用水地域および地下水の水質結果 第2章 地下水の水質測定結果
(2)定期的な水質検査
<飲用井戸等の水質検査項目>
注)水質検査は保健福祉事務所では行っていません。関係リンク、添付ファイルの水質検査機関への依頼をお願いします。
登録水質検査機関登録簿
(PDF:12.7キロバイト)
1 井戸の近くで薬品の漏洩など、飲用井戸等の水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、お近くの保健福祉事務所または、市役所にご相談ください。
2 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、佐賀中部保健福祉事務所または、市役所にご相談ください。
・佐賀中部保険福祉事務所 電話:0952−30−1906