野外焼却(野焼き)について
野外焼却について、「煙や臭いが飛来し、窓が開けられない」「干した洗濯物や布団に臭いがついて困る」といった苦情が市役所へ寄せられております。
野外焼却は「廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2」で一部の例外を除き禁止されています。
また、違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの併科、更には法人等に対しては3億円以下の罰金という厳しい罰則が設けられています。
近隣の環境保全のためゴミは適切に処分してください
雑草や剪定枝は、可燃ごみとして出すか、鳥栖・三養基西部リサイクルプラザに持ち込むなどして、できるだけ燃やさないような処分をお願いします。
例外規定に該当するものであって、どうしても焼却しなければならない場合は、場所・時間帯・風向き・燃やす量に気をつけ、ご近所の迷惑にならないようにしてください。
野外焼却の例外規定
次にあげるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。
1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川管理のため伐採した草木など)
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害時の応急対策、火災予防訓練)
3 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事)
4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:農作物の残渣、伐採した枝などがありますが、当市では稲わらなどの有効利用や、田畑へのすき込みを推奨しています)
※ビニールやプラスチック製品は産業廃棄物としての処分が必要です。
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き、キャンプファイヤーの木くず)
お願い
野外焼却禁止の例外規定はありますが、むやみに焼却してよいというわけではありません。
例外規定に該当する焼却であっても、それを迷惑と感じる方もいらっしゃいますので、神埼市の快適な生活環境を保全するためにも、適切なゴミの処分について市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ
生活環境推進課 生活環境係電話:0952-37-0112