戸籍のフリガナについて
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に交付されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法施行後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続きによらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知を確認
本籍地市区町村から、住民票に便宜上登録されているフリガナ情報を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナをハガキで通知します。(令和7年5月26日以降、順次発送)
神埼市に本籍がある方は、7月下旬~8月上旬にかけて通知が届く予定です。
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。同じ戸籍でも別住所の方は、住所地ごとに送付されます。(通知書の発送時期は本籍地市区町村により異なります。)
通知が届きましたら、フリガナを必ずご確認ください。
2.氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日~令和8年5月25日の1年間に、氏名のフリガナの届出ができます。届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
通知のフリガナが正しい場合
フリガナの届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
通知のフリガナが誤っている場合
必ずフリガナの届出を行ってください。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
※氏名に「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」がある人は、文字の大小についても必ずご確認ください。
(例)「ジュンイチ」(小さい「ュ」)が正しいが、「ジユンイチ」(大きい「ユ」)と通知された場合は、フリガナの届出が必要です。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和7年5月26日~令和8年5月25日の1年間に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に順次。)
このように本籍地の市区町村長が管轄法務局等の許可を得て、氏名のフリガナを記載した場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます。
なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出の方法
1.届出ができる方
1-1.氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が、単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。
その配偶者も除籍されている場合は、その子。子が複数在籍している場合は、届出の早い方が受理されます。
※氏のフリガナを届出する場合は、同じ戸籍におられる方全員に影響します。他の在籍者と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
1-2.名のフリガナの届出人
すでに戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。
2.届出の方法
・マイナポータルからのオンライン届出は、スマートフォンからできるので大変便利です。
必要なもの:マイナンバーカード、利用者用電子証明書(マイナンバーカードの暗証番号のうち数字4桁のもの)、署名用電子証明書(マイナンバーカードの暗証番号のうち英数字を組合せた6~16桁以内のもの)
オンライン届出について詳しくはこちら(外部リンク)をご参照ください。
・届書を記載し、お近くの市区町村窓口や、本籍地への郵送でも届出ができます。
★通知に記載されたフリガナを変更する場合は、現にフリガナが使われていることを示す資料(パスポート、通帳、保険の資格確認書など)を確認させていただく場合があります。
★「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。次のようなフリガナは認められないものと考えられます。
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」→ヒクシ)
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」→ジロウ、サブロウ)
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:「太郎」→ジョージ、マイケル)
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
また、届出をしなくても罰則はありません。
問い合わせ先
戸籍のフリガナのお問い合わせに関しまして大変混雑する可能性があります。通知が届かない場合や、個別事情、フリガナの届書の処理状況等に関しましては、本籍地市区町村窓口へお問い合わせください。
それ以外の戸籍のフリガナに関するお問い合わせは、「法務省コールセンター」へお願いします。
法務省コールセンター
【電話番号】0570-05-0310
【開設時期】令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く
【開設時間】午前8時30分から午後5時15分まで
以下のお問い合わせに関しましては法務省コールセンターへお問い合わせください。
・制度趣旨について
・届出期間について
・届出方法について
・フリガナに係る内容について
詳しい情報
法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
問い合わせ
市民課 戸籍係電話:0952-37-0120