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民法改正による嫡出推定制度の見直し

嫡出推定制度の見直しに伴う出生・婚姻等の影響について

民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されます。
今回の改正に伴い、戸籍の届け出等において変更が生じる点は以下の通りです。

子の出生への影響

再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子

これまで離婚等で婚姻が解消された日から300日以内に生まれた子は再婚後に生まれた子であっても前夫の子と推定を受けていました。
改正法施行後は原則として再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子とみなされます。

嫡出否認権の拡大

これまで「生まれた子が推定を受けた父の子ではない」ことを訴えられるのは推定を受けた父のみでした。
改正法施行後は、子や母、父以外の前夫がいる場合には前夫にも否認権が認められるようになります。

嫡出否認の訴えができる期間の伸長

これまで嫡出否認の訴えができるのは1年以内でしたが、改正法施行後は3年以内に伸長されます。

婚姻への影響

女性の再婚禁止期間の廃止

100日間と定められていた女性の再婚禁止期間が廃止され、改正法施行後は婚姻解消直後であっても再婚できるようになります。

 

詳細は、法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

問い合わせ

市民課 戸籍係

電話:0952-37-0120

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