住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を実施しています。
令和元年12月27日に、本人通知制度の要綱改正を行い、有効期限を撤廃しました。
「本人通知制度」とは?
住民票の写しや戸籍などを第三者に交付した時に、事前に登録した本人に交付の事実を通知する制度です。
これにより、第三者による不正請求を抑止し、個人の権利侵害を防止する事を目的としています。
※「第三者」とは、本人等の代理人、本人等以外の方をいいます。
※本人等とは、住民票の場合は本人または同一世帯に属する方、戸籍の場合は本人または配偶者、直系親族をいいます。
登録できる人
- 神埼市に住民登録している方 (除票が保存されている方を含む)
- 神埼市の戸籍に記載されている方 (戸籍から除かれた方を含む)
通知する内容
- 証明書を交付した年月日
- 証明書の種類、通数
※交付請求した第三者の住所氏名は通知されません。
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し (除票・改製原を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍 (除籍・改製原を含む)
- 戸籍の附票 (除附票・改製原を含む)
登録の受付窓口
- 神埼市役所 市民課
- 各支所 総合窓口課
※病気や遠方に居住している等の理由で直接申込みができないときは、郵送で申込みすることができます。
郵送先
〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1
神埼市役所 市民課
登録に必要なもの
- 神埼市本人通知制度登録申請書
※神埼市役所市民課、各支所総合窓口課に設置します。 - 本人確認書類 (窓口に来る人)
運転免許証、旅券、健康保険証、年金手帳、年金証書等 -
法定代理人(親権者など)が手続きする場合は、戸籍謄本など法定代理人の資格を証明する書類
(神埼市の戸籍で確認できるときは不要です)
※同一世帯、同一戸籍であっても個人単位の申し込みとなります。
登録の有効期間
- 無期限
登録内容の変更・廃止
- 登録期間中に住所、本籍などの事前登録をした内容に変更が生じたとき、および事前登録を廃止しようとするときは、届け出が必要です。
- 神埼市本人通知制度登録(変更・廃止)届け出書
ダウンロードはこちらから
問い合わせ
市民課 戸籍係電話:0952-37-0120