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戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本等)の交付請求

戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本等)の交付請求について

戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが法律で厳しく定められています。
下記(A)以外の第三者が他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国・都道府県・市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。

なお、戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本等)は、本籍のある市区町村で請求します。

請求ができる方

(A) 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
 
(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

【交付請求書に明らかとすべき事項】

  • 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
  • 権利または義務の内容の概要
  • 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【交付請求書に明らかとすべき事項】

  • 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
  • 機関へ戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【交付請求書に明らかとすべき事項】

  • 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  • 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  • 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※(B)~(D)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。

請求に必要なもの

(1) 上記(A)の方が請求する場合

  • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類等)
  • 直系親族からの請求の際、直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
  • (A)の代理人からの請求の場合は、(A)が作成した委任状

(2) 上記(B)~(D)の方が請求する場合

  • 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類等)
  • (B)~(D)の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)が作成した委任状
  • その他、請求理由、提出先等を請求書に詳しく書いていただき、疎明資料を求める場合があります。
    ​※詳細は、請求される市区町村にお尋ねください。

【参考】

問い合わせ

市民課 戸籍係

電話:0952-37-0120

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