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戸籍の届出(出生、死亡、婚姻、離婚等)

戸籍は、出生・死亡・婚姻・離婚などの個人の身分関係を証明するものです。届け出は期日を守って正確にお願いします。他の届け出については窓口、電話などでお問い合わせください。

戸籍に関する全ての届け出には、本人確認(代理人の場合は、代理人の本人確認)ができる写真付きの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。写真付きの証明書がない場合は、2つの証明書が必要です。(健康保険証・年金手帳など)

  • 時間外(17時15分以降)や休日の届け出は、本庁、千代田支所、脊振支所の宿直室で受け付けます。
  • 本庁では、毎週火曜日(祝日を除く)は、19時まで窓口業務を行っています。
  • 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日に施行され、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届け出人および証人の署名のみでの届け出ができるようになりました。

 

出生届

子の名について

お子様の名前の文字については、戸籍法と戸籍法施行規則に定めがあり、その使える文字の範囲を「常用漢字」、「人名用漢字」、「ひらがなまたはカタカナ」としています。

法務省の戸籍統一文字情報のホームページで「子の名に使える漢字」を検索する事ができますので、必ずご確認をお願いします。
下記関連リンク「戸籍統一文字情報のページ」をご覧ください。

戸籍統一文字情報のページ(外部リンクへ)

届け出人

父または母、同居人、医師、助産師、そのほかの立会者の順で

届け出期間

生まれた日を含めて14日以内

届け出地

子どもの父または母の本籍地、住所地、生まれた場所の市区町村

届け出に必要なもの

  • 届書1通
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証

 

死亡届

届け出人

親族、同居人、家主、地主、家屋・土地の管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届け出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届け出地

死亡した人の本籍地、届け出人の住所地、死亡地の市区町村

届け出に必要なもの

  • 届書1通
  • 死亡診断書

 

婚姻届

届け出人

夫になる人(18歳以上の男性)、妻になる人(18歳以上の女性)

※経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(誕生日が平成16年4月2日から平成18年4月1日までの女性)については、18歳未満でも婚姻することができます。
この場合、従来どおり父母等の同意が必要です。

※成人である証人が2名必要

届け出期間

届け出期間はありません。届け出をした日から効力が生じます。

届け出地

夫になる人または妻になる人の本籍地、住所地の市区町村

届け出に必要なもの

  • 届書1通

 

離婚届

届け出人

夫と妻

※裁判による離婚の場合は、申立人(確定日から10日を経過したときは、相手方もできます。)
※成人である証人が2名必要(裁判による離婚の場合は不要)

届け出期間

届け出期間はありません。届け出をした日から効力が生じます。
裁判による離婚のときは、確定の日から10日以内。

届け出場所

夫と妻の本籍地、住所地の市区町村

届け出に必要なもの

  • 届書1通
  • 裁判による離婚のときは、調停調書の謄本、審判または判決のときは、その謄本と確定証明書

 

その他

◎婚姻届 ◎離婚届 ◎養子縁組届 ◎養子離縁届
以上の戸籍の届け出を代理人(届け出人本人ではない人)が提出した場合、郵送などで届け出人本人へ通知を送ります。

届け出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届け出時の住所または届け出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届け出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。

 

問い合わせ

市民課 総合窓口班

電話:0952-37-0116