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戸籍証明書等の広域交付

戸籍証明書等の請求が便利になりました

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。本籍が神埼市以外にある方でも、市役所の窓口で戸籍全部事項証明書等の請求ができます。必要な戸籍の証明書の本籍地が全国各地にあっても、市役所の窓口でまとめて請求ができます。

請求できる方

広域交付 請求できる方

以下の請求できる方が、窓口に直接お越しください。

・本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書等は請求できません。
※代理人による請求および郵送での請求はできません。

受付可能時間

平日 午前8時30分~午後4時30分

※火曜日延長窓口、土日の臨時開庁窓口では交付できません。

本人確認について

窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート など

※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められていません。

広域交付対象証明書および交付手数料

請求できる証明書

1通の手数料

戸籍全部事項証明書

450円

除籍全部事項証明書

750円

除籍謄本

750円

改製原戸籍謄本

750円

※個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)等は広域交付対象外です。本籍地の市区町村へ請求をお願いします。

 

注意事項

相続手続きのために出生から死亡までの連続した戸籍証明書等を請求される場合や複数の市区町村にまたがって戸籍がある場合などは交付までにお時間をいただきます。お時間に余裕を持ってお越しください。

問い合わせ

市民課 戸籍係

電話:0952-37-0120

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