旧姓(旧氏)併記について
これまで住民票(マイナンバーカードなど)の氏名に表記されるのは現在の姓のみでしたが、
令和元年11月5日(火曜日)から旧姓が併記できるようになります。
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカード(※1)や公的個人認証サービスの署名用
電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。
住民票などに併記できる旧姓は1人に1つのみです。
※1マイナンバーカード取得方法は、こちらをご覧ください。
旧氏とは
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧姓(旧氏)併記はこんな時に役に立つ
- 保険や携帯電話などの契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使うことができます。
- 就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
旧姓(旧氏)を併記するには
住民票に旧姓併記するための請求手続きが必要になります。
・本庁 市民課
・千代田支所 総合窓口課
・脊振支所 総合窓口課
にて、旧姓の併記を申し出てください。
旧姓(旧氏)併記請求書
旧姓(旧氏)併記請求書 新規 |
PDF(69.6KB) | |
旧姓(旧氏)併記請求書 変更 | Excel(16KB) | PDF(71.9KB) |
旧姓(旧氏)併記請求書 消除 | Excel(15.1KB) | PDF(62.7KB) |
必要なもの
1.併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の姓が記載された戸籍に至る、すべての戸籍謄本、除籍謄本。
戸籍謄本などは、
- 本籍地の市区町村に窓口で請求または郵送で請求(※2)
- マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行(※3)
※2戸籍謄本(抄本)の郵送による請求についてはこちらをご覧ください。
※3コンビニ交付についてはこちらをご覧ください。
2.マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
3.運転免許証などの本人確認書類(マイナンバーカード持参の方は不要)
旧姓などで印鑑登録ができるようになります
住民票に併記されている旧姓、または旧姓と名を組み合わせた印鑑であれば登録ができます。
ただし、登録できる印鑑は、1人に1つのみです。
旧姓と現在の姓、2つの登録はできません。
関連ファイル
総務省 旧氏併記に関するリーフレット(表) PDF(907.2KB)
総務省 旧氏併記に関するリーフレット(裏) PDF(431.5KB)
関連リンク
総務省ホームページ
問い合わせ
市民課 戸籍係電話:0952-37-0120