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印鑑登録

新規に印鑑登録するときは

登録資格は、満15歳以上で神埼市に住民登録をしている人です。(登録する意思能力があることが必要です。)

登録手続きは、本人が来庁して行うのが原則ですが、病気等によりどうしても来庁できない場合は、代理人による手続きができます。登録方法は、次のア・イ・ウの3つの方法があります。次の図でたどり着いた方式が、あなたの登録方法です。

印鑑登録流れ(1)

登録できる印鑑は

  • 印影の大きさが直径8ミリ以上25ミリ未満のもの
  • 氏名または、氏、名のいずれかが刻まれたもの
  • 世帯内で同一の印影でないもの(印鑑は別のものであっても、印影が同じと判断したものは登録できません)
    ※ゴム印、欠けている印鑑などは認められません。

旧町村の印鑑登録証は

旧町村の印鑑登録証は、神埼市に引き継がれていますので、改めて登録する必要はありません。来庁時に随時神埼市の登録証と引換え交付します。(無料)

手続きの際には「旧町村発行の印鑑登録証」と新登録証受取用の受領印をご持参ください。

問い合わせ

市民課 総合窓口班

電話:0952-37-0116