山林で「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。
森林法第21条および神埼市火入れに関する条例により、山林で「火入れ」を行う場合には、事前に許可申請が必要です。
※「火入れ」とは、森林や森林の周囲1キロメートルの範囲で、その土地にある立竹木、雑草、堆積物等を焼却する行為のことをいいます。
対象となるもの
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫の駆除
・焼畑
・採草地改良
を目的として「火入れ」を行う場合は、「火入れ」を行う10日前までに市へ申請し、許可を得る必要があります。
※上記以外の目的で「火入れ」を行う場合は、許可できません。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、「火入れを行おうとする日の10日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
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「火入れ」を行おうとする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
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「火入れ」を行おうとする土地が、申請者以外の者が所有しまたは管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
- 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託) 契約書の写し
「火入れ」の中止等
「火入れ」の許可期間中であっても、次のような状況となった場合は、「火入れ」を行わないでください。
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災に関する注意報または火災警報が発令された場合
「火入れ」中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
- 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災に関する注意報または火災警報が発令された場合
※令和8年1月1日より、「林野火災に関する注意報」が発令された場合にも「火入れ」の中止・消火をするようになりました。
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問い合わせ
農林水産課 林業係電話:0952-37-0117


