農地転用とは、農地を住宅や店舗、資材置場や駐車場など農地以外の用途に転換することです。 埋蔵文化財試掘や地質調査、工事現場事務所や残土置場などとして一時的に利用する場合も転用に該当し、これらは事前に農地法の許可が必要になります。
転用する用途が農地転用許可基準に適さない場合は、許可できません。 また、農地転用する場合には、農地法だけでなく他の法令等の制限がかかる場合があり、許可申請の手続きは複雑多岐にわたりますので、事前に農業委員会事務局の窓口にご相談いただくようお願いします。
自分名義の農地を農地以外に転用するとき
1.許可基準に見合うこと(農業委員会で確認します)
2.転用することが確実であり、かつ必要に迫られてること
3.農地以外(宅地等)を含めた十分な検討を行ったが、申請農地以外には適当な場所がないこと
1.申請書(農業委員会にあります)
2.登記簿謄本・字図(法務局)
3.位置図(ゼンリン地図等)・土地利用計画図・建物平面図等
4.見積書・融資証明または残高証明
5.事業計画書・地区の承認書・隣接地の承諾書
6.法人が申請者の場合は法人関係書類
7.土地改良区の意見書・文化財発掘届
8.その他参考となるべき書類
他人名義の農地を売買、または貸し借りにより農地以外に転用するとき
1.許可基準に見合うこと(農業委員会で確認します)
2.転用することが確実であり、かつ必要に迫られてること
3.農地以外(宅地等)を含めた十分な検討を行ったが、申請農地以外には適当な場所がないこと
1.申請書(農業委員会にあります)
2.登記簿謄本・字図(法務局)
3.位置図(ゼンリン地図等)・土地利用計画図・建物平面図等
4.見積書・融資証明または残高証明
5.事業計画書・地区の承認書・隣接地の承諾書
6.法人が申請者の場合は法人関係書類
7.土地改良区の意見書・文化財発掘届
8.その他参考となるべき書類
農地を、生産性の向上を図る目的で「嵩上げ」または「田を畑に変更」などの改良工事を行う場合は、事前に農業委員会へ形状変更の届け出をお願いしています。
農地に、2a未満の農業用施設(農業用倉庫、農作業路など)を設置する場合は、事前に農業委員会へ証明願い申請書の提出をお願いしています。
申請書類一式は、毎月20日までに提出してください(20日が閉庁日のときは前開庁日まで)。
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
1.申請農地が死亡した人の名義になっている場合は、 相続登記を済ませる。
2.一筆のうち一部を申請する場合は、分筆登記を済ませる。
3.申請農地を譲受人以外に貸し付けている場合は、小作契約の合意解約を済ませる。
4.転用しようとする申請農地が農業振興地域整備計画の農用地区域内の農地である場合は、農振除外の手続きが必要です。 農振除外の手続きは、神埼市役所 農政水産課 農業水産振興係で受け付けます。
農地の無断転用は法律違反です。 無断で転用を行うと、工事中止、現状回復、罰則等を受けます。
農地の転用は、事前に農業委員会事務局の窓口にてご相談ください。