農地は農業の基盤であり、私たちの食糧の生産に必要な大切な資源です。 耕作目的で売買・貸借をするときには、農地法の許可が必要です。
許可を受けないで行った場合、法律上の効力がないため登記ができないばかりでなく、農地法違反として罰せられることもあります。
農地を耕作目的で売買、または貸借をおこなう。
申請書等の様式は、農業委員会事務局に備え付けています。また、下記よりダウンロードできます。
相続等により農地または採草放牧地の権利を取得された場合は、法務局で登記が完了した後に農業委員会へ届け出をお願いします。
届け出が必要な場合
1.農地法第3条の3第1項の規定による届け出書(excel)
※法務局から発行される「登記完了証」(写)を添付してください
契約期間の途中で農地等の賃貸借の解約等をする場合は、農業委員会の許可が必要です。
ただし、土地の引き渡し期日前6か月以内に成立した合意解約で、合意をした日の翌日から30日以内に農業委員会へ通知をした場合は許可不要となりますので、次の書類を提出してください。
賃貸借(有償)契約を解約するとき | 使用貸借(無償)を解約するとき |
申請書類一式は、毎月20日までに提出してください(20日が閉庁日のときは前開庁日まで)。
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
1.申請農地が死亡した人の名義になっている場合は、 相続登記を済ませる。
2.一筆のうち一部を申請する場合は、分筆登記を済ませる。
3.申請農地を譲受人以外に貸し付けている場合は、小作契約の合意解約を済ませる。
競売によって農地の買受を希望する場合は、原則として農業委員会が発行する「買受適格証明」が必要です。
交付にあたって、農業委員会は農地法の許可申請があった場合と同様の審査を行います。 農業委員会総会が開催される時期によっては競売のスケジュールに間に合わない場合がありますのでご注意ください。
農地の買受適格証明願(耕作目的・転用目的)の申請は、毎月20日までにお願いします。(20日が閉庁の時は前開庁日まで)
なお、競売(公売)物件についてのお問い合わせには応じることができませんので、ご了承ください。