農地の権利移動について
農地は農業の基盤であり、私たちの食糧の生産に必要な大切な資源です。 耕作目的で農地の売買・貸借をするときには農地法の許可が必要です。
許可を受けないで行った場合、法律上の効力がないため登記ができないばかりでなく、農地法違反として罰せられることもあります。
農地法第3条による許可申請
目的
農地を耕作目的で売買、または貸借をおこなう。
受付条件
- 譲受人(借受人)が、権利を有するすべての農地を効率的に利用し、耕作すると認められること【全部効率利用要件】
- 譲受人(借受人)が、権利取得後において、農業経営に必要な農作業等に常時従事すると認められること【農作業常時従事要件】
- 譲受人(借受人)が、権利取得後に行う農業の内容等について、周辺農地の農業上の集団化・効率化かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること【地域との調和要件】
※ R5年4月より農地の権利取得時の下限面積要件は廃止されました。
必要書類
- 農地法第3条許可申請書一式
- 譲渡人(貸付人)の住民票抄本(市外在住の方のみ)
- 譲受人(借受人)の住民票謄本(市外在住の方のみ)
- 申請地の登記簿謄本および字図(土地の権利状況や地権者の確認等)
- 耕作証明書(譲受人(借受人)が市外在住の方のみ)
- その他
申請書
申請書等の様式は、農業委員会事務局に備え付けています。また、下記よりダウンロードできます。
なお、許可申請書は申請人が自署される場合は、印鑑は省略しています。
農地法第3条許可申請関係
相続等で農地の権利を取得した場合の届け出
相続等により農地または採草放牧地の権利を取得された場合は、法務局で登記が完了した後に農業委員会へ届け出をお願いします。
届け出が必要な場合
- 相続や遺産分割
- 時効取得
1.農地法第3条の3第1項の規定による届け出書(excel)
※法務局から発行される「登記完了証」(写)を添付してください。
農地の貸借を合意解約する場合
契約期間の途中で農地等の賃貸借等(利用権設定)の解約をする場合は、農業委員会の許可が必要です。
ただし、土地の引き渡し期日前6か月以内に成立した合意解約で、合意をした日の翌日から30日以内に農業委員会へ通知をした場合は許可不要となりますので、次の書類を提出してください。
賃貸借(有償)契約を解約するとき | 使用貸借(無償)を解約するとき |
申請受付期日等
申請書類一式は、毎月20日までに農業委員会事務局へ提出してください(20日が閉庁日のときは前開庁日となります)。
なお、申請書類一式が整っていれば、毎月の定例総会開催日より10日程度前の日までは受付しますので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
申請前に準備すること
1.申請農地が死亡した人の名義になっている場合は、 相続登記を済ませる。
2.一筆のうち一部を申請する場合は、分筆登記を済ませる。
3.申請農地を賃貸借等契約(利用権設定)している場合は、貸し人と借り人双方の合意による合意解約を済ませる(解約書等を農業委員会事務局へ提出する)。
買受適格証明
競売によって農地の買受を希望する場合は、原則として農業委員会が発行する「買受適格証明」が必要です。
交付にあたって、農業委員会は農地法の許可申請があった場合と同様の審査を行います。 農業委員会総会が開催される時期によっては競売のスケジュールに間に合わない場合がありますのでご注意ください。
農地の買受適格証明願(耕作目的・転用目的)の申請は、毎月20日までにお願いします。(20日が閉庁の時は前開庁日まで)
なお、競売(公売)物件についてのお問い合わせには応じることができませんので、ご了承ください。
問い合わせ
農業委員会事務局 農政農地係電話:0952-37-0108