農業振興地域整備計画の変更申請
農業振興地域内の農用地を、農地以外(宅地等)の用途に転用することを希望される場合は、事前に農振農用地からの除外の申請が必要です。申請には具体的な土地利用計画が必要で、除外要件を満たさない場合は除外ができません。
認定農業者制度
国の農業経営基盤強化法に基づき「認定農業者制度」が設けられています。この制度は、市町村が策定した「基本構想」において示しているような経営感覚に優れた農業経営体(農業者)を目指す者が作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、この計画が着実に達成されるよう支援する制度です。申請に必要な様式など詳しくは担当課までお問い合わせください。
農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは、佐賀県農業公社(農地中間管理機構として佐賀県から指示)が、農地の貸付希望者(出し手)から農地を借り受けて、経営規模の拡大や農地の集約化を図ろうとする担い手等(受け手)に貸し付けることによって、農地の有効利用や地域の農地利用の効率化を進めていくものです。
農地の出し手
農政水産課の窓口もしくは佐賀県農業公社までご相談ください。地域の担い手の規模拡大または農地の集積・集約化につながるかなどを検討し、調整します。
ただし、農地として利用することが困難である農用地等は、借受けできません。また、貸し付ける可能性が著しく低い場合も借受けできません。
出し手のメリット
- 農業公社の仲介により、安心して預けることができます。
- 農地の借受者を探す必要がありません。借受者は公社が募集します。
- 賃料は、公社が、毎年、指定された口座へ支払います。
- 貸付後の農地の利用状況を、毎年確認しますので、適切な利用を進めます。
農地の受け手
農政水産課の窓口にてお申し込みください。応募者の内容を整理し、公社のホームページにより公表します。
また、公募終了後は、応募者の中から公社の貸付先決定ルールに沿って農地の利用者を定め、佐賀県知事認可の後、県ホームページにて公表されます。
受け手のメリット
- 公社の仲介により、安心して規模拡大・集約化することができます。
- 出し手との交渉は公社が行いますので、煩わしさがありません。
- 出し手が複数でも、契約は公社とだけで済み、賃料を支払う手間も少なくなります。
※詳しくは佐賀県農業公社ホームページにて
http://saga-agri.or.jp/tyukan.html
農地中間管理機構(佐賀県農業公社)へ農地を10年以上貸し出した地域・農業者は、「機構集積協力金」の対象となる場合があります。
- 地域集積協力金
- 経営転換協力金
- 耕作者集積協力金
※詳しくは、農政水産課の窓口にお問い合わせください。
問い合わせ
産業振興部 農林水産課電話:
農政企画係:0952-37-0117
農業水産振興係:0952-37-0117
農村整備係:0952-37-0106
土地改良係:0952-37-0106