農業振興地域内の農用地を、農地以外(宅地等)の用途に転用することを希望される場合は、事前に農振農用地からの除外の申請が必要です。申請には具体的な土地利用計画が必要で、除外要件を満たさない場合は除外ができません。
国の農業経営基盤強化法に基づき「認定農業者制度」が設けられています。この制度は、市町村が策定した「基本構想」において示しているような経営感覚に優れた農業経営体(農業者)を目指す者が作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、この計画が着実に達成されるよう支援する制度です。申請に必要な様式など詳しくは担当課までお問い合わせください。
農地中間管理事業とは、佐賀県農業公社(農地中間管理機構として佐賀県から指示)が、農地の貸付希望者(出し手)から農地を借り受けて、経営規模の拡大や農地の集約化を図ろうとする担い手等(受け手)に貸し付けることによって、農地の有効利用や地域の農地利用の効率化を進めていくものです。
農政水産課の窓口もしくは佐賀県農業公社までご相談ください。地域の担い手の規模拡大または農地の集積・集約化につながるかなどを検討し、調整します。
ただし、農地として利用することが困難である農用地等は、借受けできません。また、貸し付ける可能性が著しく低い場合も借受けできません。
農政水産課の窓口にてお申し込みください。応募者の内容を整理し、公社のホームページにより公表します。
また、公募終了後は、応募者の中から公社の貸付先決定ルールに沿って農地の利用者を定め、佐賀県知事認可の後、県ホームページにて公表されます。
※詳しくは佐賀県農業公社ホームページにて
http://saga-agri.or.jp/tyukan.html
農地中間管理機構(佐賀県農業公社)へ農地を10年以上貸し出した地域・農業者は、「機構集積協力金」の対象となる場合があります。
※詳しくは、農政水産課の窓口にお問い合わせください。
地域の中心となる経営体の確保や、その経営体への農地集積などを図り、地域の持続可能な農業を実現するためのプランです。
下記の資金等を受け取るには、人・農地プランに位置づけられる必要があります。
就農初期段階の青年就農者に対する資金。交付は最長5年間で、交付期間1年につき1人あたり150万円以内(前年の資金を除く総所得により変動します。)
独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有している者(独立・自営就農とは、下記主な交付要件1から5を満たすこと)
※前年の総所得が350万円以上であった場合は、交付が停止されます。
その他、経営開始型に関する詳細は、担当課までお問い合わせください。
次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農前の研修を後押しするために交付する資金。
交付は最長2年間(海外研修も行う場合は1年延長)で、年間150万円。
就農予定時の年齢が45歳未満であり、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
その他、準備型に関する詳細については、佐賀県農産課またはお近くの農林事務所へお問い合わせください。
認定農業者が規模拡大やその他の経営改善を図るために借り入れる(株)日本政策金融公庫の長期低利資金の金利が貸付当初5年間の金利負担を軽減します。