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林業

  • 市有林を農林業用に一時的に利用する場合は、「市有林野利用申請書」により、許可を受けてください。
  • 市有林を集団で貸付を受けようとする場合は、「市有林野貸付申請書」により、許可を受けてください。
  • 市有林の副産物(下草、落葉、樹実、きのこ類)を採取する場合は、許可を受けてください。
  • 山林の伐採については、「伐採届」の届け出が必要です。
    1. 皆伐または、間伐を実施するとき・・・伐採を開始する90日~30日前
    2. 土地の形質の変更をするとき
      ・・・(1.0ha以下)伐採を開始する90日~30日前
      ・・・(1.0haを超える)伐採届および林地開発許可

問い合わせ

林業課 林業振興係

電話:0952-59-2111