- 市有林を農林業用に一時的に利用する場合は、「市有林野利用申請書」により、許可を受けてください。
- 市有林を集団で貸付を受けようとする場合は、「市有林野貸付申請書」により、許可を受けてください。
- 市有林の副産物(下草、落葉、樹実、きのこ類)を採取する場合は、許可を受けてください。
- 山林の伐採については、「伐採届」の届け出が必要です。
- 皆伐または、間伐を実施するとき・・・伐採を開始する90日~30日前
- 土地の形質の変更をするとき
・・・(1.0ha以下)伐採を開始する90日~30日前
・・・(1.0haを超える)伐採届および林地開発許可
問い合わせ
農林水産課 林業係電話:0952-37-0117