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経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度4号・5号について

セーフティネット保証制度とは

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

※詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。

認定の種類

「経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の第1号から第8号」および「危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)がありますが、現在問い合わせが多い第4号、第5号についてご案内します。

4号:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

対象中小企業者

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

中小企業庁のホームページをご覧ください。

 

手続きの流れ

セーフティネット保証は市の認定が必要になりますが、認定の申請書提出は神埼市商工会が窓口となりますので詳しくは神埼市商工会(0952−52−7131)にお問い合わせください。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※金融機関へ融資に関する相談を事前にしていただくことをお勧めします。

提出が必要な書類

商工会「特定中小企業者認定」該当認定依頼書Wordファイル:17KB)

・4号認定申請書 1部 (以下の様式を使用してください)

 

◇通常の様式例

新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。
  様式第4号(1)(Wordファイル:35KB)

 

◇創業者等の運用緩和の様式例
  様式第4号(2)(Wordファイル:36KB)(最近1か月と最近3か月比較)
  様式第4号(3)(Wordファイル:36KB)(令和元年12月比較)
  様式第4号(4)(Wordファイル:38KB)(令和元年10月~12月比較)

 

・神埼市で事業を行っていることが分かる資料(登記簿謄本の写し(発行から3か月以内のもの)等)

・月別売上表(共通様式)(Excelファイル:16KB)

・月別売上表に記載した、災害の影響を受けた後の最近1か月の売上高および前年同月とその後2か月の売上高が分かる資料(決算書、月別試算表の写し等)

 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

 

5号:(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置

 〇対象中小企業者  

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
 詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 〇対象業種

現在対象となっている業種については中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

手続きの流れ

セーフティネット保証は市の認定が必要になりますが、認定の申請書提出は神埼市商工会が窓口となりますので詳しくは神埼市商工会(0952−52−7131)にお問い合わせください。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※金融機関へ融資に関する相談を事前にしていただくことをお勧めします。

 

提出が必要な書類

対象中小企業者(イ)、(ロ)の具体的な適用関係は下記の類型に分かれており、申請書が異なります。
 詳細は中小企業庁ホームページでご確認ください。

 

〇(イ)の場合

商工会「特定中小企業者認定」該当認定依頼書Wordファイル:17KB)

・5号認定申請書(イ)1部
 
  ◇通常の様式例

新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。


・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業が全て指定業種の場合
  様式第5号イ(1)(
Wordファイル:38KB)
・兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合
  様式第5号イ(2)(
Wordファイル:37KB)
・兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
  様式第5号イ(3)(
Wordファイル:39KB)

新型コロナウイルス感染症に起因する場合は以下の様式を使用してください。
  ◇認定基準緩和の様式
  ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業が全て指定業種の場合
  様式第5号イ(4)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:38KB)
  ・兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合
  様式第5号イ(5)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:44KB)

・兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
  様式第5号イ(6)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:40KB)

 

◇創業者等運用緩和の様式
  ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業が全て指定業種の場合
 様式第5号イ(7)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:39KB)(最近1か月と最近3か月比較)

 様式第5号イ(8)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:38KB)(令和元年12月比較)

 様式第5号イ(9)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:49KB)(令和元年10月~12月比較)

  ・兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合
 様式第5号イ(10)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:40KB)(最近1か月と最近3か月比較)
 様式第5号イ(11)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:41KB)(令和元年12月比較)
 様式第5号イ(12)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:40KB)(令和元年10月~12月比較)

  ・兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

 様式第5号イ(13)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:42KB)最近1か月と最近3か月比較)
 様式第5号イ(14)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:41KB)(令和元年12月比較)
 様式第5号イ(15)新型コロナウイルス関係(Wordファイル:42KB)(令和元年10月~12月比較)

業種別売上高計算書(新型コロナウイルス関係)(Excelブック:14KB)(5号イ (4) ~5号イ(15)の申請時に提出してください。)もしくは最近3か月間および前年同期の売上高が確認できる書類(月別試算表、売上台帳の写し等)※兼業がある場合は、各事業の売上高の確認できるものも必要
・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、税務署への申告書、営業許可証の写し等)

〇(ロ)の場合

  ・商工会「特定中小企業者認定」該当認定依頼書Wordファイル:17KB)

様式第5号ロ(1)(Wordファイル:22KB)
様式第5号ロ(2)(
Wordファイル:23KB)
様式第5号ロ(3)(
Wordファイル:24KB)

・業種が確認できる書類(履歴事項全部証明書、税務署への申告書、営業許可証の写し等)
・最近1か月間および前年同期の原油等の仕入単価が確認できる書類(仕入伝票、請求書の写し等)
・原油等が売上原価に占める割合が確認できる書類(直近の決算書の写し)
・最近3か月間および前年同期の売上高・原油等の仕入価格が確認できる書類(月別試算表、売上・仕入台帳の写し等)

 

 

 

問い合わせ

商工観光課 商工観光係

電話:0952-37-0107

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