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佐賀県の最低賃金が改定されます

県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。

県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。

最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。

地域別最低賃金

令和7年11月21日から1時間1,030円となります。

佐賀県の最低賃金

特定(産業別)最低賃金

佐賀県特定(産業別)最低賃金ついては現在審議中です。確定次第HPに掲載します。

一般機械器具製造業関係(現在:1時間 1,010円)

電気機械器具製造業関係(現在:1時間 996円)

陶磁器・同関連製品製造業(現在:1時間 957円)

賃金引上げを支援する「業務改善助成金」について

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ「事業場内最低賃金」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成する制度です。その他にもさまざまなニーズに応じて活用いただける助成金をご案内しています。

賃金引き上げの支援策(佐賀労働局)

お問い合わせ

佐賀県労働局 労働基準部 賃金室

電話:0952-32-7179

 

問い合わせ

商工観光課 商工振興係

電話:0952-37-0107