神埼市に新しくお店をOPENしませんか?
空き店舗等とは
・空き店舗・・・過去に営業していた実績があり、おおむね1か月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗内のものを除く)、事務所および倉庫であること。
・空き家・・・おおむね1か月以上無人状態にある建物であって、改装等により店舗として活用するものであること。
・店舗兼住宅・・・過去に営業していた実績があり、おおむね1か月以上営業が行われていない店舗であって、住宅部分と店舗部分が明確に区別でき、改装等により店舗として活用するものであること。
対象の業種は
・小売業
・宿泊業
・飲食サービス業
・生活関連サービス業
・学習支援業
・市の商業環境の向上に資すると認められる事業
※倉庫または駐車場として利用等は不可
※日本標準産業分類に定める産業分類(大分類)を参照
※風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める営業は不可
補助対象者は
・空き店舗等を改装し、開業する者
・開業に必要な資格を有し、または開業までに有する見込みがある
・1年以上継続して営業でき、午前9時から午後9時までの間に3時間以上かつ週4日以上営業できる
・神埼市商工会の会員(事業開始に当たり、入会する者を含む。)
・神埼市商工会の経営指導を受け、事業計画を作成する
・税金を滞納していない
・市内で営業している店舗等から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗等を空き店舗等としていない
・18歳以上(法人の場合は、代表者)
・フランチャイズチェーン店でない
・当該年度内に改装工事が完了し、開業できる
・過去に本事業による補助を受けていない
・暴力団若しくは暴力団員または警察当局から排除要請のある者でない
補助対象経費、補助率および補助限度額
募集期間
・令和7年4月1日~令和7年12月26日まで
※予算に限りがあるため、予算額に達した時点で募集を終了します。
応募方法
・神埼市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱を確認のうえ、申請書類に必要事項を記入し神埼市商工観光課まで提出してください。
申請書類
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・納税完納証明書
・見積書の写し
・改装前の店舗の外観および内観の写真
・店舗の位置図および平面図
・申請者が個人の場合は、住民票、運転免許証等の現住所を確認できるものの写し1点
・申請者が法人の場合は、定款またはこれに準ずるもの
・空き店舗等状況証明書
・要件チェックリスト
その他様式
問い合わせ
商工観光課 観光振興係電話:0952-37-0107