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「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

【お知らせ】令和7年4月1日以降に設備を取得する場合

令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が一部変更されています。
なお、令和7年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和7年4月1日以降継続している場合でも、令和7年4月1日以降に設備を取得する場合は、令和7年度の新たな特例措置が適用されますので、改めて新規申請してください。

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができ認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
※詳しくは先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)をご覧ください。

神埼市では、令和7年6月16日に、経済産業省から新たな導入促進基本計画の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。

先端設備等導入計画の認定の流れ

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

 1.市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必ず「認定経営革新等支援機関による計画の事前確認」を受けてください。

 2.認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する事前確認書」、固定資産の特例措置を受ける場合はさらに「先端設備等に係る投資計画に関する事前確認書」の発行を受けてください。

 3.認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合に認定します。

※「先端設備等導入計画」の認定後に取得した設備のみ支援措置の対象となります。
※計画認定後、設備の追加などで「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更の申請をしてください。

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画等の様式

※宛名については「神埼市長」としてください。

提出書類

固定資産税の特例措置を受ける場合

上記、提出書類に加え

  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合

上記、提出書類に加え

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

特例措置の要件と内容について

賃上げ方針 特例率・期間

1.5%以上の増加

3年間、課税標準を1/2に軽減
(令和9年3月31日までに取得した設備)

3%以上の増加

5年間、課税標準を1/4に軽減
(令和9年3月31日までに取得した設備)

なし

特例措置なし

先端設備等導入計画の変更申請について

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。
また、特例措置を受ける場合に必要な「賃上げ方針」を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。ただし、1.5%以上の賃上げ方針で新規認定を受けた後、3%以上の賃上げ方針へ内容変更することは可能です。
申請書類については新規申請時と同じく中小企業庁HP(中小企業等経営強化法による支援)より様式をダウンロードしてください。
※宛名については「神埼市長」としてください。

提出書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 市税納税証明書(未納がない証明書)

新規申請時に1.5%以上の賃上げ方針を表明し、変更申請時に3%以上へと引き上げる場合

上記、提出書類に加え

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、 リース会社が固定資産税を納付する場合

上記、提出書類に加え

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

受付窓口

神埼市 産業振興部 商工観光課
〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市役所本庁2階

問い合わせ

商工観光課 商工振興係

電話:0952-37-0107