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特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の発行について

特定創業支援等事業による支援を受け、受講の証明を受けた方には、会社設立時の登録免許税の軽減措置(市内で会社を設立する場合のみ)、創業関連保証の特例および新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率引き下げ(市内創業の場合のみ)などの支援制度があります。

特定創業支援等事業計画

神埼市の特定創業支援等事業

神埼市が連携している神埼市商工会において特定創業支援等事業を実施する。

  1. 創業セミナー
    専門家による1回2時間程度の研修を4回程度(経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得できる内容)実施。
  2. 個別相談
    神埼市商工会経営指導員が1回1時間程度の個別相談を実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野についてアドバイスを行う。

下記のいずれかを満たす者を、特定創業支援等事業による支援を受けた者とする。

  • 創業セミナーを1か月以上4回にわたって4分野すべてを受講
  • 個別相談を1か月以上4回にわたって4分野すべてにわたって実施
  • 創業セミナーと個別相談を合わせて1か月以上4回にわたって4分野すべてを受講・相談実施

発行対象者

特定創業支援等事業による支援を受けた次のいずれかに該当する者

  • 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  • 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人)

発行の手続

特定創業支援等事業による支援を受け、神埼市商工観光課窓口へ発行申請書を提出してください。
要件に該当していることを確認し、証明書を発行します。※発行申請から1週間程度かかります。

問い合わせ

商工観光課 商工振興係

電話:0952-37-0107

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