社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)の導入に当たって、平成29年7月18日から、国、地方公共団体および行政機関等の間において、マイナンバーを活用した情報連携が開始されます。
このことにより、マイナンバー制度の対象となっている事務手続においては、申請者がマイナンバーを提出することで、これまで添付が必要であった書類の一部を省略することが可能となりますので、平成29年7月18日以降、行政手続を行う際は、事前に事務手続の窓口に必要書類等についてお問い合わせください。
また、総務省では、平成29年7月18日から3か月間程度を「試行運用期間」と定め、全国で開始される情報連携による事務処理を確認・検証する期間としており、この間は、「行政手続を行う申請者から、マイナンバーとこれまで同様の添付書類の両方の提出を求めること」とされています。
みなさんにおかれましては、試行運用期間にマイナンバー制度の対象となっている事務手続を行われる場合の、確認・検証への御理解・御協力をお願いします。
※「情報連携」とは、国、地方公共団体および行政機関等が情報システムを用い、マイナンバーをキーとして、必要な特定個人情報の照会・提供を行うことです。このことにより、申請者は、これまで添付が必要だった書類の一部を省略することが可能となります。
参考:内閣府HP「マイナンバー制度における情報連携の試行運用開始について」
http://www.cao.go.jp/bangouseido/case/individual/shikou.html
問い合わせ
総合政策課 デジタル戦略係電話:0952-37-3594