マイナンバー通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバー(個人番号)通知カードが廃止されます。
現在、通知カードをお持ちの方は、廃止後も氏名や住所などに変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
引越しや結婚などで氏名や住所などに変更があった方、通知カードの再交付が必要な方は、5月22日(金曜日)までに通知カード記載事項変更等の手続きを行ってください。
なお、通知カード廃止後も、通知カードに記載されている番号は引き続き使用する番号ですので、紛失しないようご注意ください。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 氏名・住所等の記載事項の変更手続き
- 通知カード再交付手続き
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
廃止後は以下の書類でマイナンバーを証明することができます。
- マイナンバーカード(申請から交付までに1か月から2か月かかります)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」
- 通知カード(最新の住所・氏名が記載されているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」の送付により行われる予定です。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
掲載日:2020年5月14日
問い合わせ
市民課 総合窓口班電話:0952-37-0116