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マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

法律の改正により、令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバー(個人番号)通知カードが廃止されます。

現在、通知カードをお持ちの方は、廃止後も氏名や住所などに変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

引越しや結婚などで氏名や住所などに変更があった方、通知カードの再交付が必要な方は、5月22日(金曜日)までに通知カード記載事項変更等の手続きを行ってください。

なお、通知カード廃止後も、通知カードに記載されている番号は引き続き使用する番号ですので、紛失しないようご注意ください。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後は通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

  • 氏名・住所等の記載事項の変更手続き
  • 通知カード再交付手続き

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

廃止後は以下の書類でマイナンバーを証明することができます。

  • マイナンバーカード(申請から交付までに1か月から2か月かかります)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」
  • 通知カード(最新の住所・氏名が記載されているもの)

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生などで新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」の送付により行われる予定です。

※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

掲載日:2020年5月14日

問い合わせ

市民課 総合窓口班

電話:0952-37-0116

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