マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードをお持ちの方は、初回のみ手続きが必要です。
いずれの手続きも利用者用電子証明書を用いるため、発行がない方や、期限切れで失効している方は、先に市役所でお手続きください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、まず申請(マイナンバーカードのページ)をお願いします。
令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなります。
保険証については、加入する健康保険組合等にお尋ねください。
申し込み方法など
申し込みについては、下記のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越をしても、ずっと使うことができます。
健康保険の加入・喪失等の手続きはこれまで通り必要ですが、保険証が手元に届くまで時間を要する場合など、マイナンバーカードで利用できて安心です。
手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になる(限度額認定証が不要になる)
高額療養費制度における限度額認定証を提示がなくても、資格確認ができるため、限度額内の支払いに抑えることができます。
国民健康保険税の滞納等がある場合など、利用できないことがあります。
所得税の確定申告で、医療費控除をマイナポータルから自動入力ができる
2021年(令和3年)分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力が可能となります。
2021年(令和3年)分9月分以降の医療費通知情報について、閲覧・自動入力が可能となっています。
マイナポータルで自分の薬剤情報・特定健診情報を確認できる
2021年(令和3年)10月から、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになりました。
特定健診情報は、2020年(令和2年)年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できるようになりました。
暗証番号の管理に不安がある方へ「顔認証マイナンバーカード」
健康保険証として使用したいけれど、施設入所、高齢等で暗証番号の管理に不安がある方は、顔認証マイナンバーカードのご利用をご検討ください。
これからカードを作る方、すでにお持ちの方、いずれもお手続きできます。
問い合わせ
市民課 戸籍係電話:0952-37-0120