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児童手当

児童手当とは

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育する親等に手当を支給する制度です。

受給資格者

18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、家庭の生計を維持する程度の高い方(生計中心者)

令和6年10月分以降、所得制限・所得上限は撤廃されました。

公務員の方(会計年度任用職員を含む共済組合に加入している方)は、勤務先から支給されます。勤務先で手続きをお願いします。

(留意事項)

  • 児童が国内に住んでいる場合に支給します。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。

手当月額

年齢区分

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満 15,000円

30,000円

3歳以上高校生年代 10,000円

※第1子、第2子または第3子以降とは、養育している22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる児童のうち、年長者から数えます。

支給日

年6回

偶数月の15日(土曜・日曜、祝日・休日の場合は、その前の金融機関営業日)

4月(2月分・3月分)、6月(4月分・5月分)、8月(6月分・7月分)、10月(8月分・9月分)、12月(10月分・11月分)、2月(12月分・1月分)

申請の手続き

児童手当を受給するためには、認定申請の手続きが必要です。

神埼市に転入の際は前住所地の転出予定日等の翌日から15日以内、またお子様の出生日の翌日から15日以内に必ず申請手続きを行ってください。

15日以内に申請手続きをされた場合は、転入月または出生日の翌月分からの支給となりますが、手続きが遅れた場合、翌々月分以降からの支給となる場合がありますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

新たに申請する場合(転入・第1子出生の場合)

  1. 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  2. 請求者の健康保険証
  3. 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
    (請求書に記入していただく必要があります)

請求者または配偶者の令和6年1月1日の住所が神埼市外の場合

マイナンバー制度による情報連携を利用しない場合や住基支援措置を利用されている場合は、当該年度の所得課税証明書が必要です。令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村で取得をしてください。

請求者が児童と別居をしている場合

1.別居監護申立書(別居監護申立書はこちら【PDF:184KB】から)

2.児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(別居監護申立書の記入欄に記入していただく必要があります)

父母以外が認定請求する場合

養育申立書(養育申立書はこちら【PDF:46KB】から)

※その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。

離婚や離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居していて、児童と同居している所得の低い父または母が認定請求する場合

所得に関わらず生計同一の父または母が認定請求できる場合があります。ただし、離婚協議中であることが客観的に証明できる書類等の添付が必要ですので、市こども家庭課へお問い合わせください。

※離婚済みであれば、別居している父または母が認定請求することはできません。

第2子以降出生の場合など

既に支給されている方で増額となる場合は、必要なものはありませんが、世帯状況(児童と別居している場合など)により必要なものがある場合がありますので、お問い合わせください。

大学生年代(22歳になった年度の末)の子を含め、0歳から大学生年代までの子を合計3人以上養育している場合

上記の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただくことで第3子以降の手当額が増額されます。(監護相当・生計費の負担についての確認書はこちら【PDF:81KB】から)

大学生年代の子を多子としてカウントする要件は次の1および2を満たす場合です。

1.監護に相当する世話等をしている(別居の場合、定期的な連絡や面会を行っている)場合

2.進学、就職、婚姻、出産等の状況にかかわらず、生計費(学費、食費、家賃等)の負担をしており、その負担を欠くと通常の生活水準を維持することができない場合

変更手続き

転入・出生以外で以下の変更等があった場合は、速やかに届け出を行ってください。

  • 児童を養育しなくなったとき(同居・別居問わず)
  • 受給者や配偶者、児童の市外や海外への転出、氏名変更等
  • 受給者が公務員および会計年度任用職員として共済組合に加入した、または退職により共済組合員でなくなったとき

様式

申請方法

窓口、郵送または電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」での電子申請も可能です。マイナポータル(外部リンク)はこちら(https://myna.go.jp/)

※オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6~16桁以内パスワードが必要です。また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。

※電子申請ができるのは次の1・2の両方にあてはまる方です。

1.神埼市にお住まいの方(住民票上の居住地が神埼市内の方)

2.公務員でない方

問い合わせ

こども家庭課 子育て支援係

電話:0952-37-3873

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