小・中学生および高校生等医療費助成事業について
市では、子育て世帯の経済的負担軽減および市内への移住・定住促進を目的として、小・中学生医療費助成対象者を高校生等まで拡充し、入院・通院費等の保険診療にかかる一部負担金を助成します。
さらに、小学生から高校生等についても、現物給付(県内医療機関のみ)を行います。
助成対象者
神埼市内に住所を有するもので、6歳に達した日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者で、健康保険の被扶養者または被保険者であること。
※下記の方は助成対象となりません。
- 生活保護法における保護を受けている方
助成対象保険診療および助成方法
助成対象
- 保険診療の一部負担金
- 訪問看護療養費の自己負担金
- 養育医療、育成医療の自己負担金
助成方法
- 県内医療機関
医療機関の窓口で「子どもの医療費受給資格証」を提示し、自己負担額を支払う。
※自己負担額
入院 : 1医療機関につき月額上限1000円
通院 : 1医療機関につき月額上限500円を2回まで
調剤 : 自己負担なし
- 県外医療機関、整骨院等
医療機関を受診の際に一部負担金(3割)を支払う。
「小・中学生および高校生等医療費助成金申請書」に必要事項を記載して市に申請する。
後日、市から指定口座に助成額を振り込みます。
※交通事故などの第三者行為による怪我等の治療に該当する場合は、助成を受けることができません。
※「学校管理下」でのけがなど、「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付の対象となる場合は、助成を受けることができません。
※助成金交付申請時には申請書の医療機関記載欄に保険診療総点数および領収額を医療機関等から記載してもらうか、保険診療点数が記載された医療機関等発行の領収書を添付してください。
※1医療機関ごと、1か月分まとめて申請してください。
※医療費助成申請書の受付期限は、診療を受けた月の翌月から1年以内ですのでご注意ください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
申請書のダウンロードはこちらから
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問い合わせ
市民課 国保医療係電話:0952-37-0115