子どもの医療費助成事業について
子どもが医療機関で診療を受けた場合に、保険診療にかかる一部負担金の額を助成します。
対象となる子ども
神埼市内に住所を有するもので、0歳から6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者で、健康保険の被扶養者であること
助成対象保険診療および助成方法
助成対象
- 保険診療の一部負担金
- 訪問看護療養費の自己負担金
- 養育医療、育成医療の自己負担金
助成方法
- 県内医療機関等(一部県外含む)
(久留米大学病院、聖マリア病院、福岡市立こども病院、佐世保市総合医療センター、佐世保共済病院、九州大学病院)
※九州大学病院は令和3年10月より追加
医療機関等窓口で「子どもの医療費受給資格証」を提示し、自己負担額を支払う。 - 県外医療機関等
医療機関等を受診の際に一部負担金(2割)を支払う。
別紙様式の「子ども医療費助成申請書」に必要事項を記載して市に申請する。
市から指定口座に助成額(自己負担額を除いた一部負担金額)を振り込みます。
自己負担額
入院:1医療機関につき 月額上限1000円
外来:1医療機関につき 月額上限500円を2回まで
調剤:自己負担なし
※交通事故などの第三者行為によるけが等の治療に該当する場合は、助成を受けることができません。
※「学校管理下」でのけがなど、「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付の対象となる場合は、助成を受けることができません。
※助成交付申請時には申請書の医療機関記載欄に保険診療総点数および領収額を医療機関等から記載してもらうか、保険診療総点数が記載された医療機関等発行の領収書を添付してください。
※1医療機関ごとに、1か月分をまとめて申請してください。
※医療費助成申請書の受付期限は、診療を受けた月の翌月から1年以内ですのでご注意ください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
ダウンロードはこちらから
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問い合わせ
こども家庭課 子育て支援係電話:0952-37-3873