子どもが医療機関で診療を受けた場合に、保険診療にかかる一部負担金の額を助成します。
【施行期日】 平成24年4月1日(平成24年4月診療分より適用)
神埼市内に住所を有するもので、0歳から6歳に達する日以後の3月31日までの間にある者で、健康保険の被扶養者であること
自己負担額
入院:1医療機関につき 月額上限1000円
外来:1医療機関につき 月額上限500円を2回まで
調剤:自己負担なし
※交通事故などの第三者行為によるけが等の治療に該当する場合は、助成を受けることができません。
※「学校管理下」でのけがなど、「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付の対象となる場合は、助成を受けることができません。
※助成交付申請時には申請書の医療機関記載欄に保険診療総点数および領収額を医療機関等から記載してもらうか、保険診療総点数が記載された医療機関等発行の領収書を添付してください。
※1医療機関ごとに、1か月分をまとめて申請してください。
※医療費助成申請書の受付期限は、診療を受けた月の翌月から1年以内ですのでご注意ください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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