罹災証明書・被災証明書の発行について
豪雨、地震、暴風などの自然災害により家屋等への被害を受けた際に、保険請求の手続や公的支援の提出資料などのために、証明書が必要になる場合があります。このような場合に、市では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
証明書の提出先にどちらの証明書が必要となるか事前にご確認をお願いします。
※火災保険等の請求で保険会社に提出する証明書は「被災証明書」の場合が多いようです。
罹災証明書
住家(現にお住いの建物)に被害を受けた場合で被害程度の判定が必要な場合に発行する証明書です。(住家への被害がなく、車庫や物置のみの証明は「被災届け出証明書」となります。)
証明書の発行にあたり、市の職員が「住宅被害認定調査」を行い、被害程度の判定を行います。
被災証明書
自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届け出があった旨を証明する証明書です。このため、「住宅被害認定調査」は行わず、被害程度の判定も行いません。
被害程度の判定が必要のない住家の被害や、店舗、事務所等の事業を用途として使用している建物または住家や事務所等の建物と一体として使用している車庫や物置、看板等の工作物の被害については、この「被災証明書」の発行をしています。
申請時に必要なもの
罹災証明書
1.罹災証明書・被災証明書交付申請書
2.申請者ご本人であることを確認できる書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
※代理申請の場合は、罹災証明交付申請書の裏面の委任欄にご記入いただくか委任状の提出が必要です。また、委任を受けた方の本人確認書類が必要です。
被災証明書
1.被害写真(写真がない場合は修繕等の業者見積書等)
2.被災証明書交付申請書
3.申請者ご本人であることを確認できる書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
※代理申請の場合は、委任状の提出が必要です。また、委任を受けた方の本人確認書類が必要です。
証明書の発行まで
「被災証明書」は申請受付当日に発行できます。
「罹災証明書」は申請を受け付けた後、必要に応じて現地調査等を行い、その結果に基づき「罹災証明書」を交付します。
※このため「罹災証明書」は、申請受付当日には発行できませんのでご了承ください。
申請窓口
本庁3階防災危機管理課
千代田支所総務係
脊振支所総務係
受付時間:平日8時30分から17時00分
郵送でも申請ができます。郵送先:842-8601 神埼市神埼町鶴3542-1 防災危機管理課
申請書など
問い合わせ
総務企画部 防災危機管理課電話:0952-37-0104