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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について

概要

平成28年8月の台風10号の影響により河川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9名の方がなくなるという痛ましい被害が発生しました。
この被害を教訓として、平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

水防法,土砂災害防止法の改正について(要配慮者利用施設の管理者,所有者向け)【 PDFファイル:429.9 KB 】

対象施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、神埼市地域防災計画に定められている要配慮者利用施設

避難確保計画作成の作成

対象施設の所有者または管理者は、添付した手引きや様式等を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。
 

提出方法及び期限

「避難確保計画作成(変更)報告書」を添えて、避難確保計画を提出してください。

■提出物

  • 避難確保計画作成(変更)報告書 1部
  • 避難確保計画 2部(紙で提出の場合)

■提出先

 神埼市役所防災危機管理課へメール(bousai@city.kanzaki.lg.jp)または神埼市役所防災危機管理課(本庁舎2階) へ提出ください。

■提出期限

問い合わせ

防災危機管理課 防災係

電話:0952-37-0104

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