受領委任の取扱いに係る申出について
厚生労働省において、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いが平成31年1月1日から制度化されることとなりました。
平成31年4月1日から、佐賀県内すべての国保保険者および後期高齢者医療広域連合は、受領委任の取扱いを開始します。
受領委任の取扱いを希望される場合は、事前に九州厚生局佐賀事務所へ申請が必要です。
受領委任の申請をされない施術所は、平成31年4月1日以降は、原則償還払いの取扱いとなります。
※これまでの代理受領の取扱いはできなくなりますので、ご注意ください。
詳しくは各ホームページをご覧ください
関係通知、申請様式等がダウンロードできます。
問い合わせ
市民課 国保医療係電話:0952-37-0115