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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ

受領委任の取扱いに係る申出について

厚生労働省において、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いが平成31年1月1日から制度化されることとなりました。

平成31年4月1日から、佐賀県内すべての国保保険者および後期高齢者医療広域連合は、受領委任の取扱いを開始します。

受領委任の取扱いを希望される場合は、事前に九州厚生局佐賀事務所へ申請が必要です。

受領委任の申請をされない施術所は、平成31年4月1日以降は、原則償還払いの取扱いとなります。
 ※これまでの代理受領の取扱いはできなくなりますので、ご注意ください。

 

詳しくは各ホームページをご覧ください

関係通知、申請様式等がダウンロードできます。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

九州厚生局ホームページ(外部リンク)

佐賀県ホームページ(外部リンク)

問い合わせ

市民課 国保医療係

電話:0952-37-0115

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