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国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納付方法は普通徴収(納付書または口座振替)特別徴収(年金天引き)の2通りあります。

普通徴収(納付書または口座振替)について

普通徴収は、毎年6月に送付する納税通知書に基づき、納付書または口座振替により納付する方法です。

口座振替の手続き 

うっかり納め忘れる心配もなく、金融機関に出向くのが困難な方には特に便利です。ぜひご利用ください。

手続きが可能な場所

神埼市役所税務課
神埼市役所各支所総合窓口
取扱金融機関
持ってくるもの 振替希望の預金通帳・金融機関届け出印
振替日 各納期月の末日(12月のみ25日)です。
なお、当該振替日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 
取扱金融機関 佐賀銀行・佐賀共栄銀行・佐賀東信用組合佐賀県農業協同組合
九州信漁連(佐賀県内支店に限る)・佐賀信用金庫・ゆうちょ銀行(郵便局)
※記載以外の金融機関はご利用いただけません。

特別徴収(年金天引き)について

以下の3つの条件を満たす方は、原則、特別徴収となります。

  1. 世帯主(擬制世帯主を除く)と国民健康保険加入者がすべて65歳以上
  2. 年金の受給額が年間18万円以上
  3. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が受給年金額の2分の1以下

特別徴収の方は納付方法を変更できます 

お申し出により、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替のみ)へ変更ができます。
変更には時間を要しますので、ご希望の際は早めのお手続きをお願いします。

変更可能な条件 未納や滞納がない方
手続き場所 神埼市役所税務課
持ってくるもの 振替希望の預金通帳・金融機関届け出印

納期について

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収     1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
特別徴収 仮徴収   仮徴収   仮徴収   本徴収   本徴収   本徴収  

※毎年6月に年税額が確定します。

仮徴収額・本徴収額について

仮徴収額 前年度2月納付額と同額を年金から天引きします。
本徴収額 (6月に確定した年税額−仮徴収額)÷3の額を年金から天引きしていきます。

※転出・社会保険加入等により仮徴収額に変更がある場合、別途通知します。
※特別徴収対象世帯でなくなった場合や国民健康保険税額に増減があった場合は、年度の途中でも普通徴収(納付書や口座振替による納付)へ変更する場合があります。また、再び特別徴収対象世帯に該当すると、特別徴収へ戻ることがあります。

 問い合わせ

税務課市民税係
0952−37−0114

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