国民健康保険税額は世帯ごとに決まります。
国民健康保険税は世帯ごとに算定します。よって、世帯主が国保に加入していなくても、納税通知書は世帯主さま宛に届きます。
国民健康保険税の課税計算について
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
計算式 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 (40~64歳) |
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税率・金額 | 税率・金額 | 税率・金額 | |||
所得割 | 課税標準額×税率 | 9.6% | 2.4% | 2.2% | |
均等割 | 均等割額×加入者人数 | 24,000円 | 6,000円 | 9,400円 | |
平等割 | 世帯に対し課税 | 32,000円 | 8,000円 | 5,400円 | |
特定世帯 | 16,000円 | 4,000円 | − | ||
特定継続世帯 | 24,000円 | 6,000円 | − | ||
最高限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
語句の説明
課税標準額 | 国保加入者の所得金額からそれぞれ基礎控除額430,000円を差し引いた額。 所得金額は前年中(1~12月まで)の分です。 |
特定世帯 | 国保加入者が後期高齢者医療保険へ移行することにより、残った国保加入者が1人になる世帯。 5年間において平等割額が半額で課税される。 |
特定継続世帯 | 上記の特定世帯より5年経過以降においても、残った加入者が1人のままの世帯。 さらに3年間、平等割額が4分の3で課税される。 |
介護保険分 | 40歳~64歳の方は国民健康保険税と一緒に介護保険料を徴収します。 65歳以降は中部広域連合が徴収を行っていきます。 |
所得の申告について
国民健康保険加入者で、給与収入や公的年金収入以外の収入がある方は所得の申告が必要です。また、収入が全くない方であっても、その旨申告が必要です。申告をされないと適正な課税が行えず、高額療養費や税額の軽減措置を受けることができない場合があります。
低所得世帯に対する軽減制度
低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯の合計所得が一定額以下の場合、均等割額・平等割額が軽減されます。
判定には加入者人数が影響します。人数には、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方(以下、特定同一世帯所属者)も含まれます。
軽減率 | 世帯の合計所得 |
7割軽減 | 430,000円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 430,000円+295,000円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
2割軽減 | 430,000円+545,000円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
※世帯の合計所得には、擬制世帯主(他保険に加入している世帯主)および特定同一世帯所属者の所得も含みます。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
※給与所得者等とは、「給与収入が55万円を超える方」と「公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または110万円を超える65歳以上の方」をいいます。
※「+10万円×(給与所得者等の数-1)」は、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。
※65歳以上の年金所得者は、年金所得から15万円差し引いた額で判定します。
問い合わせ
税務課市民税係
0952−37−0114