産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します
対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。死産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法
その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下、「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。(下部図を参照)
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
保険税が減額となった場合、払いすぎとなった保険税は還付されます。
届け出に必要な書類
〈出産前に届出する場合(届出受付は出産予定日の6ヶ月前から)〉
①届出書
②出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳等)
※単胎・多胎の確認を行うため、出産予定人数分の母子健康手帳をお持ちください。
〈出産後に届出する場合〉
①届出書
②出産日および親子関係が確認できる書類(出生届出済証明がされた母子健康手帳等)
届出書ダウンロードはこちら
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 Excel【 EXCEL文書:13.3 KB 】
問い合わせ
市民課 国保医療係電話:0952-37-0115