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国民健康保険税の旧被扶養者減免制度

国民健康保険税の旧被扶養者減免制度について

後期高齢者医療制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請に基づき減免を受けることができます。

旧被扶養者減免の内容

旧被扶養者については、国民健康保険税の均等割額と平等割額が5割軽減されます。加えて所得割額については全額減免となります。(ただし、既に低所得による7割・5割の軽減を受けている場合を除きます。)

種別 減免額 期間
所得割 全額減免

当分の間

均等割

5割減免

※既に7割・5割の軽減を受けられている該当者は対象外

資格取得日から2年間
平等割

5割軽減

※既に7割・5割の軽減を受けられている該当者は対象外

※世帯内の国保加入者に旧被扶養者以外の方がいる場合は減免なし

資格取得日から2年間

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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