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定住促進住宅取得補助金を交付します

令和7年度~補助金の額が変わります

定住を目的として神埼市内に住宅を取得された方に補助金を交付します。
令和7年度より、補助金の額が変わります。新しい要綱等は以下のとおりです。


〇令和7年度の要綱、様式

神埼市定住促進住宅取得補助金交付要綱(PDF:120.6KB)

定住促進住宅取得補助金交付申請書等様式(Word:20KB)
 

補助対象者

  1. 定住を目的として神埼市内に住宅を取得される方
  2. 神埼市に10年以上住んでいただける方
  3. 平成27年4月1日以降に住宅取得に係る契約等をされる方(申請期間は住宅取得に伴う登記の日または住民票を異動した日から1年以内)
  4. 市税等を滞納されていない方
  5. 3親等以内の親族からの住宅取得でない方
  6. 暴力団員でない方

対象住宅の要件

  1. 居住部分の床面積が50平方メートル以上
  2. 併用住宅の場合は居住部分の床面積割合が1/2以上かつ床面積50平方メートル以上
  3. 住宅取得経費が200万円以上(用地取得費および入居前に行う改修工事費を除く)

補助金の額

定額

20万円(R6年度) → 10万円(R7年度~)

加算額

脊振町または千代田町東部地区に住宅を取得される方

30万円(R6年度) → 50万円(R7年度~)

市外から新規に移住された方

10万円(R6年度) → 10万円(うち2万円は、市観光協会で利用できる買物券として交付)(R7年度~)

市内業者へ発注された方

5万円

子育てされている方

子ども1人あたり、

乳幼児10万円(R6年度) → 15万円(R7年度~)

小学生または中学生5万円(R6年度) → 10万円(R7年度~)

高校生3万円(R6年度) → 5万円(R7年度~)

三世代同居・近居をされている方

50万円

新婚世帯同居・近居をされている方

50万円

 

別途、浄化槽の設置に対する補助

一部の地域に限定されます。

詳しくは、神埼市定住促進住宅取得補助金交付要綱をご覧ください。

 

その他

  • 住宅取得は、新築住宅、建替住宅、建売住宅または中古住宅を取得することをいいます。
  • 市外から新規に移住された方とは補助金申請時において、引き続き1年以上市外に居住していた方で、神埼市に移住される方となります。
  • 詳細な手続きについて、神埼市定住促進住宅取得補助金交付要綱に基づきます。

【R6年度】(例)夫婦、乳幼児1人、小学生1人の家族が、市外から千代田町東部地区(同一小学校区内に親世帯が居住)に新築住宅を市内の業者に発注して、移住する場合
20万円(定額)+30万円(千代田町東部地区)+10万円(新規移住)+5万円(市内業者発注)+10万円(乳幼児)+5万円(小学生)+50万円(三世代近居)=合計130万円の補助が受けられます。

【R7年度】(例)夫婦、乳幼児1人、小学生1人の家族が、市外から千代田町東部地区(同一小学校区内に親世帯が居住)に新築住宅を市内の業者に発注して、移住する場合
10万円(定額)+50万円(千代田町東部地区)+10万円(うち2万円分は商品券)(新規移住)+5万円(市内業者発注)+15万円(乳幼児)+10万円(小学生)+50万円(三世代近居)=合計150万円の補助が受けられます。

 

問い合わせ

移住・定住推進課 移住・定住係

電話:0952-37-0153