制度概要
東京23区(在住者または通勤者)から神埼市に移住し、次の1~4のいずれかの要件を満たした場合に、移住支援金が支給されます。
1.都道府県が運営する就職マッチングサイト(佐賀県が運営するサイト さがジョブナビ(外部リンク))に移住支援金の対象の求人として掲載された企業に就職したこと
2.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
3.テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと
4.佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業の交付決定を受けていること
支給対象要件
次の1から4までの全ての要件に該当する必要があります。
1 移住元に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県を指します。
※条件不利地域とは以下の市町村が該当します。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
2 移住先に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
3 就業等に関する要件
次の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就職に関する要件(一般の場合)
次の事項の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
・求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)就職に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次の事項の全てに該当する必要があります。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(4)起業に関する要件
佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
支給金額
○単身の場合 60万円
○世帯の場合 100万円
(18 歳未満の者一人につき30 万円を加算(令和4年4月1日以降本市へ移住された方のみ適用))
※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
※返還に関する規定
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を本市に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)
お問い合わせ先
佐賀県さが創生推進課移住支援室
電話:0952-25-7393 FAX:0952-25-7560
神埼市企画課地域振興係
電話:0952-37-0102 FAX:0952-52-1120
参考資料
関連リンク
•さがジョブナビ(外部リンク)
佐賀県で就職を希望する全て求職者と人材を募集している佐賀県内の企業を結ぶ佐賀県の就職情報サイトです。移住支援金対象求人の検索はこちらから。
•サガスマイル(外部リンク)
佐賀県の移住支援ポータルサイトです。移住に関する各種支援制度などが掲載されています。
問い合わせ
企画課 企画係電話:0952-37-0102