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神埼市地方創生移住支援事業補助金を交付します

制度概要

東京23区(在住者または通勤者)から神埼市に移住し、次の1~4のいずれかの要件を満たした場合に、移住支援金が支給されます。
1.都道府県が運営する就職マッチングサイト(佐賀県が運営するサイト さがジョブナビ(外部リンク))に移住支援金の対象の求人として掲載された企業に就職したこと
2.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと
3.テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと
4.佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業の交付決定を受けていること

支給対象要件

次の1から4までの全ての要件に該当する必要があります。

1 移住元に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)。
・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県を指します。
※条件不利地域とは以下の市町村が該当します。

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

2 移住先に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・移住支援金の申請時において、1年以内であること
・本市に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思を有していること

3 就業等に関する要件
次の(1)から(5)のいずれかに該当する必要があります。

(1)就職に関する要件(一般の場合)
次の事項の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)就職に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次の事項の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件
次に掲げる①~②のいずれかに該当し、③~⑤、または⑥、または⑦のいずれかに該当する必要があります。
①3親等以内の親族が申請時において神埼市に住所を10年以上有していること。
②過去に神埼市に住所を5年以上有していること。
③神埼市内で新規に就労を行うこと。
④期間の定めなく雇用されている者で、1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者と同じ労働時間であること。
⑤転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
⑥神埼市内で起業し、申請時に所得税法第229条による開業届出を行っている個人事業主であること。
⑦農林水産業に就業する者。

(5)起業に関する要件
佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

4 その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと。
・その他佐賀県および本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

支給金額

○単身の場合 60万円
○世帯の場合 100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※返還に関する規定
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を本市に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)

(全額返還)
・虚偽の申請をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・佐賀県地域活性化等起業支援事業の交付決定を取り消された場合
 
(半額返還)
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

お問い合わせ先

佐賀県 さが創生推進課 移住支援室
電話:0952-25-7393 FAX:0952-25-7560

神埼市 移住・定住推進課 移住・定住係
電話:0952-37-0153 FAX:0952-52-1120

参考資料

神埼市地方創生移住支援事業補助金交付要綱

移住支援金チラシ

関連リンク

さがジョブナビ(外部リンク)
佐賀県で就職を希望する全て求職者と人材を募集している佐賀県内の企業を結ぶ佐賀県の就職情報サイトです。移住支援金対象求人の検索はこちらから。

サガスマイル(外部リンク)
佐賀県の移住支援ポータルサイトです。移住に関する各種支援制度などが掲載されています。

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