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神埼市未来につなぐさが移住支援事業補助金を交付します

制度概要

佐賀県外から神埼市へ、18歳未満の子と移住し就業した方や、59歳以下の特定する職種に就業した方などで、対象要件を満たした場合に移住支援金を交付します。

支給対象要件

1 に定める要件を満たし、①又は②のいずれかに該当する必要があります。
① 18歳未満の子と移住したもので 2 から 5 のいずれかに該当するもの
② 転入時の年齢が59歳以下のもので 6 又は 7 のいずれかに該当するもの


1-(1)移住等に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・本市に転入する前日までの10年間のうち、佐賀県外に通算5年以上住んでいること
・本市に転入する前日までの1年以上を連続して佐賀県外に住んでいること
・令和7年4月1日以降に本市に転入したこと。又は令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に要件を満たすこと。
・本市に転入後1年以内であること
・本市に5年以上住む意思があること

1-(2)その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当する必要があります。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと。
・その他移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


2 就職等に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、都道府県が移住支援金の対象として(さがジョブナビ(外部リンク))に掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
・求人への応募日が、(さがジョブナビ(外部リンク))に求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・求人への就職日が、転入日の3か月前の日以降であること。
 

3 起業に関する要件
「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。


4 農林漁業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・農林漁業に就業した者のうち、佐賀県未来につなぐさが移住支援事業実施要項(以下、実施要領)別表1に掲げる人材確保支援策又は市町が定めた要件を活用した者であること。
・転入日の3か月前の日以降に、農林漁業に就業又は就業のための研修を開始したこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

(神埼市が設定する要件)
次に掲げる事項のいずれかに該当する必要があります。
・神埼市空き店舗等活用支援事業の交付決定者
・神埼市地域特産物再発見事業の交付決定者
 

5 空き家の居住を目的とした取得に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・本市の空き家バンク制度により居住することを目的として空き家を取得したものであること。
・令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
・空き家の取得後に、空き家の所在地に住民票を移したものであること。
・移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
 

6 伝統工芸に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・転入の3か月前の日以降に、実施要領別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業し、又は開業した者であること。
・転入日の3カ月前の日以降に佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始した者であること。
・当該事業者に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有していること。


7 スポーツ振興に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
・佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
・転入日の3か月前の日以降に、当該法人に就業したこと。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。

 

支給金額

〇単身の場合 60万円
〇世帯の場合 100万円


※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。


※返還に関する規定

以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を本市に返還しなければなりません。
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)


(全額返還)
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
・空き家の取得、改修等に係る市町の支援制度の交付決定等を取り消された場合
・農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
・伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業又は開業をしなかった場合、伝統工芸等へ就業又は開業後1年以上継続しなかった場合
・スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定等が取り消された場合


(半額返還)
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
 

お問い合わせ先

佐賀県 さが創生推進課 移住支援室
電話:0952-25-7393 FAX:0952-25-7560

神埼市 移住・定住推進課 移住・定住係
電話:0952-37-0153 FAX:0952-52-1120

参考資料

佐賀県未来につなぐさが移住支援事業補助金交付要綱
佐賀県未来へつなぐさが移住支援事業実施要領
神埼市未来につなぐさが移住支援事業補助金交付要綱
移住支援金チラシ

関連リンク

さがジョブナビ(外部リンク)
佐賀県で就職を希望する全て求職者と人材を募集している佐賀県内の企業を結ぶ佐賀県の就職情報サイトです。移住支援金対象求人の検索はこちらから。

サガスマイル(外部リンク)
佐賀県の移住支援ポータルサイトです。移住に関する各種支援制度などが掲載されています。

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