2 就業等に関する要件
次の(1)から(8)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就職に関する要件(一般の場合)
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
・求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)起業に関する要件
「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(3)農林漁業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・農林漁業に就業した者のうち、佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領(以下、実施要領)別表1に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。
・令和4年4月1日以降に農林漁業に就業したこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
(4)スポーツ振興に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
・佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
・令和4年4月1日以降に、当該法人に就業したこと。
・申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。
(5)伝統工芸等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・実施要領別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業した者であること。
・令和4年4月1日以降に、当該事業者に就業したこと。
・当該事業者に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
(6)事業承継に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・県内に所在する株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の事業又は個人事業を、佐賀県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて承継し、その代表者となる者であること。
・令和4年4月1日以降に、事業承継が成立したこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、申請者が承継する事業を継続する意思を有していること。
(7)空き家の活用に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・本市の空き家バンク制度により居住することを目的として空き家を取得し、空き家改修費助成事業補助金の交付決定を受けていること。
・令和4年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
・移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
(8)市町が設定する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当する必要があります。
・神埼市空き店舗活用支援事業の交付決定を受けていること。
・神埼市地域特産物再発見事業の交付決定を受けていること。
4 その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
支給金額
※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※返還に関する規定
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額または半額を本市に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)
(全額返還)
虚偽の申請等をした場合
・ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
・移住支援金の申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
・神埼市空き家改修費助成事業補助金の交付決定等を取り消された場合
・神埼市空き店舗活用支援事業および神埼市地域特産物再発見事業の交付決定等を取り消された場合
(半額返還)
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
お問い合わせ先
佐賀県さが創生推進課移住支援室
電話:0952-25-7393 FAX:0952-25-7560
神埼市企画課地域振興係
電話:0952-37-0102 FAX:0952-52-1120
参考資料
・神埼市さが暮らしスタート支援事業補助金交付要綱
・佐賀県さが暮らしスタート支援事業補助金実施要綱
・佐賀県さが暮らしスタート支援事業補助金交付要綱
・移住支援金チラシ
関連リンク
•さがジョブナビ(外部リンク)
佐賀県で就職を希望する全て求職者と人材を募集している佐賀県内の企業を結ぶ佐賀県の就職情報サイトです。移住支援金対象求人の検索はこちらから。
•サガスマイル(外部リンク)
佐賀県の移住支援ポータルサイトです。移住に関する各種支援制度などが掲載されています。