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マイナ保険証について

令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行(新規・再発行含む)されなくなり、マイナ保険証へ移行します。
なお、現在お持ちの国民健康保険証は記載されている有効期限までこれまでどおり使うことができます。

・マイナ保険証として利用するためには、健康保険証の「利用登録」が必要です。 一度、健康保険証の利用登録をされた方は、医療保険者が変わった場合でも再度の手続きは不要です。ただし、国民健康保険の加入、喪失のお手続きは、これまでどおり必要です。
・利用できる医療機関や薬局は順次拡大される予定です。
利用できる医療機関・薬局<外部リンク>

保険証利用に必要な手続きについて

下記のいずれかの方法で手続きを行ってください。

・医療機関、薬局での登録
・マイナポータルでの登録
・セブン銀行ATMでの登録

マイナンバーカードの健康保険証利用方法<外部リンク>

令和6年12月2日以降

現在お持ちの健康保険証の有効期限(令和7年7月31日)までは、引き続き使用することができます。
※令和6年12月2日以降に、70歳・75歳になられる方は、有効期限が異なります。

マイナ保険証をお持ちの方

国民健康保険証の有効期限を迎える前に、資格情報のお知らせを送付します。
オンライン資格確認ができない医療機関を受診する際は、資格情報のお知らせとマイナ保険証を提示することで、保険診療を受けることができます。

マイナ保険証をお持ちでない方

国民健康保険証の有効期限を迎える前に、資格確認書を送付します。申請は不要です。
医療機関を受診する際は、資格確認書を提示することで、国民健康保険証での受診と同様に保険診療を受けることができます。

マイナンバーカード利用のメリット

手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要になる

限度額認定証を持っていなくても、高額療養費制度における自己負担限度額以上の支払いが免除されます。
※所得が未申告であったり、国民健康保険税に未納があったりする場合は、自己負担限度額以上の支払いが免除されない場合があります。詳しくは、市民課国保医療係へお問い合わせください。

健康管理や医療の質が向上する

マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方については、特定健診結果(令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分))および薬剤情報等(令和3年9月以降に診療したものから3年分)をマイナポータルで閲覧できるようになります。
また、あなたが同意をすれば、マイナンバーカードの健康保険証利用対応に対応している医療機関等で、特定健診および薬剤の情報を共有できます。※あらかじめ、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。

マイナポータルを活用して、医療費控除が便利になる

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知の情報を確認できます。※柔道整復師施術療養費などの療養費の情報は含まれません。
また、令和3年分の所得税の確定申告から、医療費控除の手続きでは、マイナポータルからe-Taxに医療費の情報を連携できます。

マイナ保険証の利用登録解除について

神埼市国民健康保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は登録解除の申請ができます。
※神埼市国民健康保険以外の医療保険に加入されている場合は、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。

申請時に必要なもの

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書excel.gifExcel 14.8KB)
・手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※本人以外が申請される場合は、委任状が必要です。
※郵送で申請される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

注意事項

・利用登録の解除を申請した方には、現行の被保険者証の有効期限を迎える前に資格確認書を送付します。資格確認書が送付されるまでは、お持ちの国民健康保険証をご利用ください。
・解除完了については、マイナポータルにて確認可能です。「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度かかります。
・利用登録解除申請から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、ご自身が以前に加入していた医療保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行ってください。

問い合わせ

市民課 国保医療係

電話:0952-37-0115

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