神埼市には、災害等で被害を受けた一定の要件を満たす方に対し、税の減免・猶予等の支援措置があります。
以下に概要をまとめています。減免等をご希望・ご検討中の方は詳しく状況をお伺いしますので、一度担当までお問い合わせください。
支援制度の概要
固定資産税関係について
| 制度名称 | 固定資産税の減免 | 
| 支援の内容 | ・土地・家屋・償却資産の減免(被害程度により4/10~全部の割合) ・被害を受けた日以降に納期限が到来するもの(未納分のみ)で、当該年度に課税された税額を減免する | 
| 対象となる方 | 固定資産税の納税義務者で、土地・建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 | 
| 参考 | 【根拠法令】神埼市災害被害者に対する市税の減免に関する条例 | 
| 担当 | 資産税係 | 
| 制度名称 | 固定資産税の被災住宅用地の特例 | 
| 支援の内容 | ・被害により、滅失または損壊した住宅の敷地について、住宅用地と同様の特例措置を受けることができる ・適用年度は被災年度の翌年度・翌々年度の最長2年度 | 
| 対象となる方 | 固定資産税の納税義務者で、住宅等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 | 
| 参考 | |
| 担当 | 資産税係 | 
市県民税関係について
| 制度名称 | 個人市県民税の減免 | 
| 支援の内容 | ・個人市県民税の減免(被害程度・所得金額に応じて1/8~全部の割合) ・被害を受けた日以降に納期限が到来するもの(未納分のみ)で、当該年度に課税された税額を減免する | 
| 対象となる方 | 個人市県民税の納税義務者で、建物・家財に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 | 
| 必要書類 | 事情を明らかにする書類(罹災証明書・損害保険の支払額証明等) | 
| 参考 | 【根拠法令】神埼市災害被害者に対する市税の減免に関する条例 | 
| 担当 | 市民税係 | 
| 制度名称 | 市県民税(所得税)の雑損控除 | 
| 支援の内容 | 税申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができる | 
| 対象となる方 | 市県民税(所得税)の納税義務者で、建物・家財等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 | 
| 必要書類 | 事情を明らかにする書類(罹災証明書・損害保険の支払額証明等) | 
| 参考 | |
| 担当 | 市民税係 | 
国民健康保険税関係について
| 制度名称 | 国民健康保険税の減免 | 
| 支援の内容 | ・国民健康保険税の減免(損害程度・所得金額等に応じて1/8~全部の割合) ・被害を受けた日以降に納期限が到来するもの(未納分のみ)で、当該年度に課税された税額を減免する | 
| 対象となる方 | 国民健康保険税の納税義務者で、土地・建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 | 
| 必要書類 | 事情を明らかにする書類(罹災証明書・損害保険の支払額証明等) | 
| 参考 | 【根拠法令】神埼市災害被害者に対する市税の減免に関する条例 | 
| 担当 | 市民税係 | 
納税関係について
| 制度名称 | 市税(国民健康保険税を含む)の徴収猶予 | 
| 支援の内容 | 原則1年以内の期間に限り徴収猶予 | 
| 対象となる方 | 市税の納税義務者で、土地・建物等の被災により市税を一時に納付することができない方 | 
| 必要書類 | 災害などの事実を証明する書類(罹災証明書等)、財産収支状況書、財産目録、収支の明細書等 | 
| 参考 | 【根拠法令】神埼市税条例 | 
| 担当 | 納税2係 | 
問い合わせ先
税務課
電話:37-0114


