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災害等で被害を受けた方に対する税の支援について

神埼市には、災害等で被害を受けた一定の要件を満たす方に対し、税の減免・猶予等の支援措置があります。
以下に概要をまとめています。減免等をご希望・ご検討中の方は詳しく状況をお伺いしますので、一度担当までお問い合わせください

支援制度の概要

固定資産税関係について

制度名称

固定資産税の減免

支援の内容

・土地・家屋・償却資産の減免(被害程度により4/10~全部の割合)

・被害を受けた日以降に納期限が到来するもの(未納分のみ)で、当該年度に課税された税額を減免する

対象となる方

固定資産税の納税義務者で、土地・建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

参考

【根拠法令】神埼市災害被害者に対する市税の減免に関する条例

担当

資産税係

 

制度名称

固定資産税の被災住宅用地の特例

支援の内容

・被害により、滅失または損壊した住宅の敷地について、住宅用地と同様の特例措置を受けることができる

・適用年度は被災年度の翌年度・翌々年度の最長2年度

対象となる方

固定資産税の納税義務者で、住宅等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

参考

【根拠法令】神埼市税条例地方税法

担当

資産税係

市県民税関係について 

制度名称

個人市県民税の減免

支援の内容

・個人市県民税の減免(被害程度・所得金額に応じて1/8~全部の割合)

・被害を受けた日以降に納期限が到来するもの(未納分のみ)で、当該年度に課税された税額を減免する

対象となる方

個人市県民税の納税義務者で、建物・家財に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

必要書類

事情を明らかにする書類(罹災証明書・損害保険の支払額証明等)
参考

【根拠法令】神埼市災害被害者に対する市税の減免に関する条例

担当

市民税係

 

制度名称

市県民税(所得税)の雑損控除

支援の内容

税申告を行うことで一定の金額の所得控除を受けることができる

対象となる方

市県民税(所得税)の納税義務者で、建物・家財等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

必要書類

事情を明らかにする書類(罹災証明書・損害保険の支払額証明等)
参考

国税庁HP

担当

市民税係

国民健康保険税関係について 

制度名称

国民健康保険税の減免

支援の内容

・国民健康保険税の減免(損害程度・所得金額等に応じて1/8~全部の割合)

・被害を受けた日以降に納期限が到来するもの(未納分のみ)で、当該年度に課税された税額を減免する

対象となる方

国民健康保険税の納税義務者で、土地・建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方

必要書類

事情を明らかにする書類(罹災証明書・損害保険の支払額証明等)
参考

【根拠法令】神埼市災害被害者に対する市税の減免に関する条例

担当

市民税係

納税関係について

制度名称

市税(国民健康保険税を含む)の徴収猶予

支援の内容

原則1年以内の期間に限り徴収猶予

対象となる方

市税の納税義務者で、土地・建物等の被災により市税を一時に納付することができない方

必要書類

災害などの事実を証明する書類(罹災証明書等)、財産収支状況書、財産目録、収支の明細書等

参考

【根拠法令】神埼市税条例

担当

納税2係

問い合わせ先

税務課
​電話:37-0114

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