政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、条例の定めるところにより、市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
関係条例・規則
交付額・方法
- 一人当たり月額20,000円(年額240,000円)
- 会派(所属議員が1人の場合を含む)の所属議員数に月額20,000円を乗じて得た額を半期ごとに交付
収支関係書類
令和5年度
問い合わせ
議会事務局 議会係電話:0952-37-3596
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