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軽自動車税の税額について

軽自動車税 税制改正について

税制改正により、令和元年101日から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、これまでの軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。

このことに伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。

※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。

 

環境性能割

環境性能割は、令和元年101日以後の自動車および軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

  税率
自家用 営業用

電気自動車等

非課税 非課税
乗用車、2.5t以下のトラック(燃費基準の達成度に応じて) 非課税、1.0%、2.0% 非課税、0.5%、1.0%、2.0%

※「電気自動車等」とは、電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%以上低減)のことをいいます。

 

詳細は、佐賀県ホームページをご参考ください。 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00370245/index.html
 

種別割

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等

登録日や燃費性能に関わらず、全ての車両が以下の税率となります。

車種区分

税率(年税額)
※平成28年度
より新税率

原動機付自転車

総排気量50cc (0.6キロワット) 以下

2,000円

特定小型原動機付自転車

0.6キロワット以下、20キロメートル/h以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下

2,000円

総排気量50cc (0.6キロワット) 超90cc (0.8キロワット) 以下

2,000円

総排気量90cc (0.8キロワット) 超125cc (1.0キロワット) 以下

2,400円

ミニカー

3,700円

軽二輪(総排気量125cc超250cc以下)

3,600円
小型特殊自動車

農耕作業用(トラクター・コンバイン・田植え機・常用管理機等)

2,400円

その他(フォークリフト・タイヤローラ等)

5,900円

小型二輪(総排気量250cc超)

6,000円

※「ミニカー」とは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車室を備えるものまたは輪距が0.5mを超えるものをいいます。ただし、車室を備えるものであっても車室の側面が構造上解放されていて、かつ輪距が0.5m以下の三輪(屋根付き三輪)を除きます。

三輪・四輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた時期に応じて適用される税率が異なります。

車種区分

税率(年税額)
旧税率
(平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両)
標準税率
(平成27年4月1日以降に
最初の新規検査をした車両)
経年重課
(最初の新規検査から
13年を経過した車両)
軽四輪乗用

自家用

7,200円 10,800円

12,900円

営業用 5,500円 6,900円

8,200円

軽四輪貨物

自家用

4,000円 5,000円 6,000円

営業用

3,000円 3,800円 4,500円

軽三輪

3,100円 3,900円 4,600円

※最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定を受けた年月を指します。自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください。
※最初の新規検査から基準日4月1日時点で13年以上経過した車両には、経年重課の税率が適用されます。(電気、メタノール、混合メタノール、電力併用軽自動車および被けん引自動車は除きます。)

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)

令和5年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)について特例措置が延長されました。

適用期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日(おおむね25%軽減は令和7年3月31日まで)

適用内容

適用期間中に最初の新規検査(初度検査)を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用

※最初の新規検査とは、初めて車両番号の指定を受けた年月を指します。自動車検査証の「初度検査年月」をご確認ください。

グリーン化特例(軽課)を適用した場合の税率

車種区分 標準税率

軽減税率(年税額)

約75%軽減

約50%軽減

約25%軽減
軽四輪乗用 自家用

10,800円

2,700円

営業用

6,900円

1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪貨物 自家用

5,000円

1,300円
営業用

3,800円

1,000円
軽三輪

3,900円

1,000円

グリーン化特例(軽課)の対象および軽課割合

燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄をご覧ください。

対象・要件等 軽減率
電気自動車等※1 約75%軽減
乗用営業用 ※2かつ令和12年度燃費基準達成90%以上かつ令和2年度燃費基準達成 約50%軽減
※2かつ令和12年度燃費基準達成70%以上かつ令和2年度燃費基準達成 約25%軽減

※1 電気自動車および天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準値より窒素酸化物10%以上低減)

※2 平成30年排出ガス基準値より窒素酸化物50%以上低減または平成17年排出ガス基準値より窒素酸化物75%以上低減

 

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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