令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。軽自動車種別割の税率については、現行の原動機付自転車と同様に、年額2,000円が課税されます。
対象となる車両
外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
必要書類
〇新規交付の場合
・販売(譲渡)証明書
・軽自動車税申告書兼標識交付申請書(窓口・ホームページにて入手可)
・届出者の身分証(運転免許証など)
・車名(メーカー名)、車台番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度が分かる書類(販売・譲渡証明書、標識交付証明書など)
交付開始日
令和5年7月3日から交付します。また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。
ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。
申請場所
税務課 各支所総合窓口課
問い合わせ
税務課 市民税係電話:0952-37-0114